• ベストアンサー

退職後の控除の申告について

正社員として勤めた会社を妊娠を機に退職しようと考えています。いままで夫ではなく私がマンションの火災保険に入っており控除の申告も私の会社で行っていました。(医療保険も)退職後火災保険の控除の申告は夫の会社でやってもらえるのでしょうか?それとも自分で確定申告しなければならないのでしょうか?当面は受給資格の延長を申請しようと思っているので夫の扶養には入れないとは思いますが・・。火災保険の名義変更をすれば夫の方で確定申告できるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

火災保険等の損害保険料控除については、契約者が誰であるかは関係なく、ご本人又はご本人と生計を一にしている配偶者その他の親族が所有している生活用の資産又はその人たちの身体の傷害などを保険や共済の目的とする契約であれば、それを実際に支払った者で控除すべきものですので、名義変更しなくても、その保険料を実際にご主人が支払われるのであれば、証明書の名義がご質問者様であったとしても、ご主人の方で控除できる事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1145.htm 要は、名義ではなく、誰が支払ったか、がポイントとなります。 (生命保険料控除についても同様の考え方です)

Komatu2
質問者

補足

回答ありがとうございます! 質問のところに書き忘れてしまったのですが、支払は引落としで口座は私の名義になっています。 やはり自分での確定申告でなければいけないでしょうか?

その他の回答 (6)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.7

> 受給資格の延長を行なっている状態では確定申告できるものなのでしょうか?所得ってないわけですよね?あと保険料も夫からではなく自分の口座より引き落としにしていますので、そちらも控除の申請ができるのか不安です。 確定申告は、1月~12月までの間の所得に対して行うものですので、現在が受給資格の延長を行っているとしても、1月から退職時点までは所得があったのでしょうから、確定申告はできます。 いずれにしても、年が明けてからの事にはなりますが。 保険料については、再三の説明の通り、実際に支払っていれば控除できます。

  • mii-japan
  • ベストアンサー率30% (874/2820)
回答No.6

火災保険の控除額は最大でも15000円 税額にすれば1500円かなりの高額所得者でも3000円です それだけの税金を安くするのに見合うかどうかの判断も重要です (年金や健康保険は全額控除です、生命保険は最大5万円です) 税金の仕組みを勉強するのはよろしいと思います

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.5

> 支払は引落としで口座は私の名義になっています。 あくまでも実際に支払った者で控除すべきですので、普通に考えれば、ご質問者様で控除すべき事になると思います。 ただ、ご質問者様の預金の中から引き落とされたのであれば、そういう事になりますが、例えば、預金に残がほとんどなくて、その分をご主人がその都度入金されて引き落とされている、という事であれば、実質的にご主人が支払われている事になり、ご主人の方で控除すべき事になると思います。 ただ、他の方も書かれている感じで、一般のサラリーマンであればそれ以上に調べる事もありませんし、わからないと言えばわからないとは思います。 もちろん、実際に支払った者で控除すべき事には変わりありませんが。

Komatu2
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >あくまでも実際に支払った者で控除すべきですので、普通に考えれば、ご質問者様で控除すべき事になると思います。←そうかなもな?って思っていたのですが、受給資格の延長を行なっている状態では確定申告できるものなのでしょうか?所得ってないわけですよね?あと保険料も夫からではなく自分の口座より引き落としにしていますので、そちらも控除の申請ができるのか不安です。

回答No.4

>質問のところに書き忘れてしまったのですが、支払は引落としで口座は私の名義になっています。 聞かれれば、口座であるので、ダメと言うしかない。 でも、引き落としであるかどうか、税務署は分からない。 口座から窓口支払いに変更すること。 これで「現金」支払いになりますので誰が支払ったか分からない。

Komatu2
質問者

補足

回答ありがとうございます。 また書き忘れてしまったのですが、保険の契約上5年契約(途中解約してもいいもの)で必ず引落としでないといけないというものです。以前は現金支払できたのですが・・。

回答No.2

8月に退職し、就職しないとすると、18年分は自分で確定申告することになります。 >火災保険の名義変更をすれば夫の方で確定申告できるのでしょうか? 誰が支払ったかが問題になるだけであって、名義変更までの必要性はありません。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>火災保険の名義変更をすれば夫の方で確定申告できるのでしょうか? そうです。名義変更してください。夫名義での控除証明書が送付されるようになります。

関連するQ&A