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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職後の住宅ローン控除・扶養)

退職後の住宅ローン控除・扶養

このQ&Aのポイント
  • 退職後の住宅ローン控除と扶養に関する税金の申告方法や還付金の可能性について教えてください。
  • 退職後の住宅ローンの控除申請や扶養給与の計算方法について詳しく教えてください。
  • 退職後に夫の収入や扶養と子供の扶養について、税金や給料の面から最適な選択肢について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>1月1日~3月31日までは働いており… いくらほど給与はありましたか。 所得税を納めるだけありましたか。 >この場合、確定申告で控除は受けることができるのでしょうか… 何の控除をですか. まあ。タイトルに住宅ローン控除とありますのでそれだとして、ローン控除は「税額控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm です。 今年中はもう再就職しないと仮定して、3ヶ月でも所得税を納めなければならない高給取りなら、税額控除もそれなりに反映されます。 どうぞ確定申告してください。 >平たく聞くと、還付金が生じる可能性はあるのでしょうか… 大変失礼ながら並のサラリーマンなら、3ヶ月分の給与では「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm だけで「課税所得」は 01 になってしまい納税額は発生しないのがふつうです。 したがって、ローン控除を適用するまでもなく。取らぬ狸の皮算用で前払いさせられた源泉税が返ってきます。 >子供と夫を私の扶養に入れています… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >給料のいいほうにいれたほうがいいとかあるのでしょうか… >特に税金には関係ないのでしょうか… 1. 税法の話なら、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 納税者が会社員等なら今年の年末調整で、納税者が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 それで、子供は何歳ですか。 今年の大晦日現在で満16歳にならないのなら、控除対象扶養者にはなり得ませんよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >必ず夫のほうに入れなければいけないのでしょうか… そんな男尊女卑な税法ではありません。 16歳以上なら、年末になって所得の高いほうで申告してください。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (1)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

1 住宅ローン控除を受けるまでもなく、途中退職の方は確定申告することで、毎月源泉徴収されていた所得税が還付されるでしょう。 よほど高額な月給を貰っていない限り、還付金がでます。 2 税法上の扶養控除や配偶者控除は「男が受けるべきもの」とは決まってません。 妻が夫を控除対象配偶者として配偶者控除を受けても、まったくかまいません。 また、お子さんを税法上扶養親族にするのも「男でないといけない」決まりはありません。 なお、失業保険金は非課税所得ですから、夫が控除対象配偶者になれるかどうかの判定には含めなくていいです。