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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職主婦の確定申告・年末調整未で医療費控除について)

退職主婦の確定申告・年末調整未で医療費控除について

このQ&Aのポイント
  • 21年の医療費控除について、年末調整がまだ済んでいない状態では申請できないのか、手続きのタイミングが気になる。
  • 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票について、申告によって還付金が受けられるのか、追加で納税する必要があるのか。
  • 配偶者や扶養家族に関して、申告時に夫を配偶者に追加できるのか、別の手続きが必要なのか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hirona
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回答No.2

書かれている文面のみで判断すると、矛盾を感じる部分があるので、少し状況を補足してくださいね。 ご質問への直接の回答としては、 (1) 年末調整がされていなくても、医療費控除は出来ます。年末調整が済んでないので、一番右側の「その他の方」(赤の選択肢)を選んでください。 「その他の方」(赤の選択肢)の部分は、いろいろなケースがありすぎるので、どんなパターンが有りうるのか書ききれません。でも、この中には「給与所得のみで、年末調整が済んでなくて、医療費控除もする」が含まれますから安心してください。 とにかく、これを選んで、最初は必要事項を選択または入力していくと、申告用紙に似た画面になりますので、ここで「医療費控除」を選択すれば、入力できます。 確定申告の時期でも、もちろん処理できます。医療費控除の申告自体が「確定申告」ですから(確定申告でしか出来ませんから)、確定申告の中で、これこれは○日以降でないと処理できないって言うことは、有りません。 還付申告になる場合は、2月15日以前でも、3月16日以降でも、処理してもらえますが。強いて言えば、平成21年の収入に対すること(医療費控除を含む)は、平成22年1月1日以降(年末年始の省庁の休みを考えると、実質的には平成22年1月4日以降)でないと処理できません。あと、5年以内です。 まあ、還付申告になると考えられますので、3月16日以降でも、申告できます。 この場合も、住民税には反映されます。 (2) 退職金額が、退職控除所得の金額よりも少ないのなら、退職金に対する税金はかかりません。 退職金は分離課税で、いじらなくて良いです。 (3) 確定申告で、配偶者控除と、扶養控除(一人分)を、適用させれば良いだけです。 適用させるために、特別の手続きはありません。(控除対象の人の、名前とか生年月日とか、所得を入力しろと言われるかもしれませんが) %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% さて、最初に書きました、矛盾点の話です。 平成20年4月に退職なさって、その後は専業主婦のため所得が無いのですよね? 平成21年の医療費控除をなさるとのことですが、平成21年は既に「所得が無い状態」が続いていて、源泉徴収票などなかったのではありませんか? 所得が無いのなら、源泉徴収もされていないので、医療費控除をしても意味がありませんが……(還付の財政源が、源泉徴収されている所得税だからです) 平成20年の医療費を、平成21年の収入に対して確定申告したいのでしたら、それは無理です。 平成20年の医療費は、平成20年の収入に対してのみ、医療費控除の対象になります。 それとも、平成20年の収入に対する確定申告を、なさるのでしょうか? 4月で退職なさっているのでしたら、年末調整はされていないし、ご出産なさったから医療費かかりましたものね。 これは、平成21年(つまり、去年)の1月に、すでに確定申告できる時期が来ていましたが、なさっていなかったのでしょうか。(赤ちゃんが小さいから、可能性はあると容易に考えられますが) 平成21年の医療費控除……というのは、平成21年分の医療費ではなく、平成21年にするはずだった(平成20年分の医療費の)確定申告、という意味でしょうか? 国税庁のサイトで、「平成21年分の作成コーナー」が出て来ますけど、ここでは、平成21年の収入に対する確定申告しか出来ませんよ。 平成20年の収入に対する確定申告を、まだやってなくて、今からでもやりたいのでしたら、「平成21年分の作成コーナー」で書類を作成してはいけません。 その下の方にスクロールしていくと、「過去の年分の作成コーナー」がありますから、そこの「平成20年分」を選択してください。

latte2009
質問者

お礼

すぐのご回答ありがとうございます。 大変申し訳ございません、私の間違いで、仕事は平成21年の4月に退職しておりました。 なので、21年の年末調整をしておらず、この度確定申告にいたった次第です。 朦朧としながら書いていて、すでに22年に切り替わっていることを忘れておりました。。。 説明をたくさん書いていただき本当に申し訳ございません。 初心者にも大変わかりやすく、また丁寧なご回答を本当に本当にありがとうございました。 早速作成にチャレンジしてみます! 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
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回答No.3

>現在、21年確定申告の準備をしております。 「平成20年分の確定申告」ですよね。 21年は去年の所得に対する申告で、去年貴方は収入がないので申告関係ありませんから。 >年末調整がまだ済んでいない状態では、21年の医療費控除は申請できないのでしょうか? いいえ。 「20年の医療費」ならできます。 >確定申告が処理されてからの手続きになるのでしょうか? いいえ。 同時にできます。 >こちらも確定申告にて申告することによって、還付金が受けられるのでしょうか? >もしくは、 追加で納税することになるのでしょうか? いいえ。 確定申告の必要ありません。 すでに所得税の精算は済んでいます、というか所得税かかっていません。 >夫とは20年の11月に入籍しましたが(すでに夫は無職でした)、会社には伝えていませんでしたので、 源泉徴収票には配偶者欄には記載されていません。 >今回申告する際には、配偶者に夫を、扶養家族に子を追加して申請してもいいのでしょうか? いいです。 基本的なことを確認しますが、源泉徴収票の支払金額はいくらでしょうか。 103万円以下でしょうか。 それなら、扶養控除や医療費控除なくても所得税かからいので、ご主人やお子さんをを扶養にするのはいいですが、めんどうな医療費控除しなくていいですよ。 引かれた所得税全額戻るし、住民税も還付されます。 また、引かれた以上の還付はありません。 180万円以下くらいなら扶養控除だけ申告すればいいです。 医療費控除する意味ありませんから。

latte2009
質問者

お礼

すぐのご回答ありがとうございます。 大変申し訳ございません、私の間違いで、仕事は平成21年の4月に退職しておりました。 なので、21年の年末調整をしておらず、この度確定申告にいたった次第です。 いただいたご回答中、源泉徴収票の支払金額が103万円以下なら【引かれた所得税全額戻るし、住民税も還付されます。】とありますが、とても役立つアドバイスをいただきありがとうございました。 来年の確定申告時までメモしてとどめておきます。 どうもありがとうございました!

  • symbell
  • ベストアンサー率50% (30/59)
回答No.1

>平成20年4月に3年間勤めた会社を退職し、11月に出産、現在まで無職の主婦です。 21年は給料収入はなかったのですか? それなら還付される源泉税もないと思うのですが? 20年4月でなく21年3月に退職したのでしょうか? >所得税の確定申告はHPでできたのですが、医療費控除をするには”年末調整済みの方”のところでしか 探し出せません。確定申告が処理されてからの手続きになるのでしょうか? 申告書作成のページには「給与還付申告の方」「年金所得の方」「左のいずれにも該当しない方」と申告書を選ぶところがありますが、たぶん「給与還付申告の方」を選択されたのでしょうか?「左のいずれにも該当しない方」なら給与所得控除後の金額の入力は必要ないと思います。 申告書にはAとBがあり、Bで申告することになります。 >この票には、退職金の金額と、退職所得控除額しか記されておりません。  こちらも確定申告にて申告することによって、還付金が受けられるのでしょうか? 退職金額<退職所得控除額であれば申告しても還付も納付もありません。 >今回申告する際には、配偶者に夫を、扶養家族に子を追加して申請してもいいのでしょうか? 配偶者控除もOK、子供さんも扶養親族として追加してかまいません。

latte2009
質問者

お礼

すぐのご回答ありがとうございます。 大変申し訳ございません、ご指摘のとおり、仕事は平成21年の4月に退職しておりました。 なので、21年の年末調整をしておらず、この度確定申告にいたった次第です。 大きな間違いをしてしまい、本当にすみません。 大変わかりやすいご回答をありがとうございました。 どうもありがとうございました!