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年末調整の控除申請について

この度、会社を退職する妻のほうです。 夫と妻と二人で別々に働いていたため、 会社から配布される年末調整の用紙にはこれまで別々に書いていました。 今年は、確定申告をするとして、来年はどのようにするのがベストでしょうか。 夫…夫名義の生命保険の控除申請 妻…妻名義の生命保険の控除申請    家の地震保険の控除申請 来年、私(妻)は傷病手当金受給予定で、 所得税はありませんが、扶養でもありません。 この3種類すべて、夫の年末調整で申請できるのか、 私名義のものが難しければ、地震保険だけでも名義を書き換えたほうが有利なのか。 考え込んでいます。 ご教授お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >この3種類すべて、夫の年末調整で申請できるのか、私名義のものが難しければ、地震保険だけでも名義を書き換えたほうが有利なのか。 >考え込んでいます。 難しく考える必要はありません。 税金の考え方は基本的に世間の常識から大きく外れることはありません。 例え夫婦でも、【税法上は】「納税者2人」と考えます。 そして、「保険料控除」は、【実際に支払った納税者】だけが控除を申告できます。 つまり、「所得の中から保険料を支払ったのだから税金を安くしましょう。」というのが「保険料控除」の考え方ということです。 そのうえで、「一定の条件を満たした場合のみ」「名義が違っても申告してよい」ことにしているだけです。 『妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除。』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/35.htm 『No.1145 地震保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1145.htm >>【納税者が】…保険料や掛金を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。 >>【控除の対象となる保険や共済の契約は】、【自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族が所有している家屋】で… 『生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※これは、あくまで「税法上の判断」です。他の制度は別途確認が必要です。 ただし、保険というのは将来「大きなお金」が動く可能性があるので、きちんと(税務署や税理士に相談のうえ)計画定期に支払いをすることをお勧めします。 『妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除。』 >>なお、保険料を誰が負担するかによって、将来受け取る保険金の課税関係が異なる(贈与税又は一時所得として課税が生じる)ことに注意が必要です。 --------- (備考1.) 「共働きの夫婦」などは、「生活の財布が同じ」で「どちらが払ったかまでは証明できない」ということもあります。 しかし、そもそも夫婦は「相互扶助」があたりまえの関係なので、曖昧になっても致しかたないので、税務署もいちいち目くじら立てたりはしません。 それでも、前述のような、将来の保険金のこともあるので、夫婦といえども「契約者」「受取人」「保険料の支払者」などは、誤解のないように、明確にしておくことが大切です。 --------- (備考2.) >来年、私(妻)は傷病手当金受給予定で、所得税はありませんが、扶養でもありません。 「傷病手当」しか収入がないのであれば、「平成25年中の所得の見積額」は「0円」です。 よって、「控除対象配偶者」ではあります。 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm ですから、ご主人が勤務先に提出する「【平成25年分】給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には、yu0916さんの名前を「控除対象配偶者」として記入することができます。 『[PDF]平成25年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h25_01.pdf 「控除対象配偶者」を申告しておけば、「毎月の源泉所得税」の税額が少なくなります。具体的には以下の税額表の「甲欄の扶養親族等の数」が増えます。 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf 「でも、もしかすると所得が増えるかもしれない…」という場合でもまったく問題ありません。 あくまでも、「提出時の見積額」で記入するものですから、「所得の見積額が38万円を超える」ことが確定したら、その時点で、「異動申告書」としてもう一度提出するか、提出済みの申告書を訂正してもらえばよいだけです。(この申告書は勤務先で保管しているだけの書類です。) また、仮に、提出し忘れても「年末調整」ですべて清算されてしまうのでやはり問題ありません。(さらに、年末調整でも忘れてしまった場合は自分で確定申告します。) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>その年の最初に給与の支払を受ける日の前日…までに提出してください。 >>この申告書は、…特に提出を求められた場合以外は、…給与の支払者が保管しておくことになっています。 ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします

yu0916
質問者

お礼

大変わかりやすいご回答ありがとうございます。 夫のですから、年末調整の用紙の 「【平成25年分】給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に 「控除対象配偶者」として記入出来ることがわかりました。 また、来年は3件ある保険控除を すべて夫の年末調整に入れることにします。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>この3種類すべて、夫の年末調整で申請できるのか、 その保険料をだれが払ったのかということです。 保険料の控除は、名義がだれかということではなく、保険料を払った人が控除を受けられるものです。 夫なら夫が控除を受けられますが、妻が払った(妻の口座から振り替えされた)のであれば受けられませんので申告できません。 >私名義のものが難しければ、地震保険だけでも名義を書き換えたほうが有利なのか。 前に書いたとおりです。 名義は関係ありません。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140_qa.htm#q1

yu0916
質問者

お礼

わかりやすいお返事ありがとうございます。 ほっとしました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>扶養でもありません… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれその年分の判断をするということです。 >来年、私(妻)は傷病手当金受給予定で、所得税はありませんが… 予定どおり来年が終わって 1年間無職無収入だったとしたら、夫は配偶者控除を取ることができます。 >この3種類すべて、夫の年末調整で申請できるのか… その3種類はそれぞれ誰が払っているのですか。 来年は無職無収入でも、今年までに蓄えたお金で払うってことだって、可能性としてはあるでしょう。 名義が誰かではなく、実際に誰が払っているが問われるのです。 生保控除と地震保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1145.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 >私名義のものが難しければ、地震保険だけでも名義を書き換えたほうが… 生保のオバちゃんが毎月集金に来るのでなければ、夫の預金口座からの引き落としにすれば良いだけで、保険の名義そのものは妻のままでかまいません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

yu0916
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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