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医療費の控除はどのように申告したらよいのでしょうか?
過去の質問も一応見たのですが、見つけられなかったため、質問することにしました。 もし過去に同じような質問がありましたら、申し訳ありません。 私は昨年のある月まで、社員で、所得税なども払っていました。 ですが、途中で退職し、夫の扶養に入り、また健康保険も夫の方に入れてもらいました。 そして、昨年の医療費はかなりかかっていて(多くは夫です)、控除を受けられる額なので、必ず確定申告の時には申告するつもりでいます。 そこで、問題は私の医療費なのですが、私が退職してからの医療費に関しては、夫の確定申告に一緒に入れてしまってよいのでしょうか? あるいは、全く別になってしまうのでしょうか? どっちにしても、私が会社に行っていたときの医療費は、夫の方には入れられないですよね? 私の医療費だけでは控除になる額になっていないので、できれば退社した後の分だけでも夫の方に入れてもらって計算してもらいたいのですが・・・。 持っていけばわかるのはわかっているのですが、できるだけ家で計算をして、レシートもそろえて行きたいので、ぜひ教えてください。 よろしくお願いいたします。
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医療控除は、本人だけでなく(生計を一にする)親族にかかった医療費も本人が負担している場合は合わせて差し引くことができます。なので、退職以降はもちろん、就職時の医療費も合わせて夫が支払ったものとして控除額に算入することができます。 税金のことは国税庁のタックス・アンサーを参照しましょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm なお、医療費には通院費用(バス・電車代、レシート不要)や、薬局で購入した頭痛薬や風邪薬などの病気治療薬(レシートが必要)も含めることができるといった点にも注意してください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
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- ma-fuji
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医療費控除は、自分や「生計を一」にする配偶者もしくは親族のために払った場合に払った本人が受けることができるものです。 >私が退職してからの医療費に関しては、夫の確定申告に一緒に入れてしまってよいのでしょうか? >あるいは、全く別になってしまうのでしょうか? ご主人が払ったものとして考え、ご主人の確定申告で控除の申告をして問題ありません。 >どっちにしても、私が会社に行っていたときの医療費は、夫の方には入れられないですよね? 貴方も働いていて収入がそれなりにあったでしょうから、貴方が払ったということですよね。 ご主人が払ったことにしても、税務署は通ってしまうかもしれません。 あとは、貴方の自己責任で判断してください。
お礼
わかりました、自己責任で判断します。 ありがとうございました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>途中で退職し、夫の扶養に入り… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm いずれにしても、このことと医療費控除とは全く関係ありません。 >私が退職してからの医療費に関しては、夫の確定申告に… 誰が払いましたか。 そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 >私が会社に行っていたときの医療費は、夫の方には入れられないですよね… 妻の預金から振り替えられていたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 現金で払ってるなら前述。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
配偶者控除というのと、扶養控除というのは違うものだったんですね・・・。 うちの家計を考えると、私が就職しているときも、「私のお金」と「夫のお金」の間に境はなく、全く同じとしてやってきましたので、どう考えてもおかしくはないのです。 ただ、実際にそれが認められるのかどうかが知りたくて・・・。 というよりも、認められるとは思っていませんでした。 私は「扶養(この言葉自体意味が違っていましたが)」の域だと思っていたものですから・・・。 丁寧にありがとうございました。
- osakai---
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共働き、特に関係ないと思います。 二人の合計を、どちらかが申告すればいいと思います。 昨年の二人の合計を求めて、申告しましょう。
お礼
ありがとうございます。 合計を夫の方で申告使用と思います。
お礼
ありがとうございます。 就職していても、夫の支払いにできるんですね。 今までそうは思っていませんでした。 ありがとうございます。 計算が簡単ですね、全部合わせていけばよいのですから・・・。 バス代なども入れることができるということは存じておりました。 が、今まではあまり考えていませんでした。 考えてみると、結構電車代かかっているんですよね・・・。 ありがとうございました。