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保証金と敷金

不動産を賃借する場合に支払う金銭ですが、保証金と敷金の経理上の使い分けはどのようにすればよいでしょうか。不動産が営業物件なら「保証金」居住物件なら「敷金」と考えてよろしいのでしょうか。 なお、「権利金」は「戻らないことが契約書上明らかな金額」と判断していますが間違いないでしょうか。

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  • ichimoku
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回答No.1

下記用語集によると、貸家の場合、関東方面では敷金、関西方面では保証金、 ビル等の場合、関東でも保証金というようです。 【敷金】 賃貸借契約で、借り手が家賃を滞納したり、部屋の造作を壊すなどした場合の損害賠償の 支払いを担保するために、家主に対して預けるお金のこと。保証金と同じ性格だが、 敷金としての相場は家賃の1~3か月分。契約が終了した時、滞納や修理が必要な損害を 与えないかぎり無利息で全額返還されるのが原則。部屋の改装費用を差し引いて返還する 家主もいるが、常識的な使い方で経年変化した分の改装費まで借り手が負担する義務は ない。 【保証金】 契約を守ることを担保するために支払うお金を一般に保証金という。契約終了後に無利息 で返還されるのが普通。全額返還せず1~3割償却されるケースもある。不動産の世界 では、敷金とほぼ同じ意味。貸家の場合、関東方面では敷金、関西方面では保証金という 言葉を使う(ビル等の場合は関東でも保証金)。貸家の保証金の相場は家賃の3~10か月分。借地の場合、普通借地権では権利金、定期借地権では保証金の割合が高い。 【権利金】 賃貸借契約をする場合に、地主や家主に対して支払うのが権利金。借地権を設定するため の対価、または地代~家賃の前払いという性格を持つ。いずれの場合も、借り手が立ち退 いた時に貸し手が返還する必要はない。貸し手側には所有権の売却益と同様に、権利金に 対して不動産譲渡税がかかる。借地人が借地権を売却するときには、権利金に相当する 金額が借地権価格になる。借地権価格は更地価格の7~9割で大都市圏ほど高い。 (goo 不動産用語集より)

azukom
質問者

お礼

ありがとうございました。遅くなり申し訳ありません。

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