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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生活保護者の敷金)
生活保護者の敷金について
このQ&Aのポイント
- 生活保護の人が、賃貸物件を解約する際に敷金の返金は市役所になるべきか賃借人になるべきかについての疑問があります。
- 敷金は市役所の税金でまかなわれているため、解約時に市役所に返金するべきとの考え方もありますが、一部市役所で返金するケースもあるようです。
- また、敷金が賃貸人に返金されないと賃貸物件の管理義務が放棄され、建物が破壊される可能性もあるため、敷金の返金先について慎重に考える必要があります。
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質問者が選んだベストアンサー
これは入居時に生活保護を受けていたかどうかでしょうね。 入居する時にまだ生活保護を受けておらず自分で敷金を支払った後に 体調を崩して生活保護を受けておれば、この敷金は本人が支払ったのですから 本人に返すのが当然ですよね。 逆に入居する時には既に生活保護を受けていたのであれば、税金で敷金を 支払っているので市役所に支払う事になるでしょう。 市役所が本人に返すように言っているのは、生活保護を受ける前にその 物件に入居していたからではないのでしょうか。 もう一度市役所に確認されたら如何でしょうか
お礼
レスありがとうございます。 > 逆に入居する時には既に生活保護を受けていたのであれば、税金で敷金を > 支払っているので市役所に支払う事になるでしょう。 > 私も、回答者と同じ意見です。 入居時に生活保護で解約時も生活保護です。 不審に思って市役所の担当課に問い合わせていますが、本人つまり、賃借人に返せと言っています。 当方は、おかしいという感情論でしかなく、市役所と言い合っても、言い合いになるだけで、話になりません。 何か根拠になるのが、あるのでしょうか? ご教授方よろしくお願いします。 敬具