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PCT出願と欧州特許の関係
PCT出願と欧州特許の関係 現在、国内出願を元にPCT出願をしようとしています。目的の一つがヨーロッパでの優先権を得ることですが、特許庁関係の相談所に聞いたところ、EUまとめて手続きはできず指定した各国に対して国内移行手続きが必要であると言われました。 ところが調べてみるとEU加盟国一括で手続きできる、欧州特許(EU特許)なる制度もあるようです。 となると例えばアメリカ、中国、ヨーロッパと出願したい場合、前2国はPCTで行い、ヨーロッパは直接欧州特許出願するのが得策なのでしょうか?
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> 特許庁関係の相談所に聞いたところ、EUまとめて手続きはできず指定した各国 > に対して国内移行手続きが必要であると言われました。 おそらく正確に理解されていないように思われます。 PCT出願から、欧州特許出願へ移行することも可能です。 http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/kokusai2.htm 欧州特許出願は、欧州特許庁において一括して審査され、EU特許が認可された後に、保護を求める指定国毎に所定の翻訳文の提出や特許料の納付等の手続が必要となります。 アメリカ、中国を指定国とする国際出願を行うのであれば、そこにEPを指定しておくほうが一般的には良いかと思います。
補足
ご回答ありがとうございます。 なるほどPCTから欧州特許へ移行できるんですね。 >そこにEPを指定しておくほうが一般的には良いかと思います。 とはどういことでしょうか? 確かPCT加盟国一覧表にそういった標記があったように思いましたが。