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相続債務の分割方法について(長文です)

亡夫の遺産相続で子供達(前妻との間の子)と揉めており困っております。 亡夫の法定相続人  ・配偶者(私)、長男&次男(前妻との間の子)、三男(私との間の子) (1)相続財産の内訳  ・積極財産=不動産、生命保険B、株、預金  ・消極財産=社内融資(600万万)、銀行ローン(2件で200万万) (2)相続財産に含まれないもの  ・生命保険A(受取人は配偶者)  ・退職金(受取人は配偶者) 私と亡夫の子供達は面識がない事等で極力揉めたくないと思い、法定相続分での分割ではなく、(1)を長男&次男の二人で相続し、(2)を私が受け取るという提案をしました。金額的には(1)と(2)はほぼ同額のためここまでは納得してくれました。 それ以外に、(1)に含まれる債務の内、社内融資600万円は私が受け取る退職金で清算するので、残りの銀行債務の200万円は長男&次男で弁済して欲しいと伝えたところ、債務は全て私と三男で支払うよう言われ揉めています。 法律的に債務の分割は実際の分割割合がどうであれ、法定相続分によって振り分けられると聞きました。 その場合、配偶者400万円、子供1人約130万円、という計算になると思いましたが違うでしょうか? 実質的に私と三男は積極財産分を放棄し、債務はほぼ割合分負担しますが、法律的に問題あるでしょうか? また、長男&次男が銀行債務を弁済しなかった場合、私と三男に支払義務が発生するのでしょうか? どなたかご助言をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

はっきり言いますと、ご質問の場合には(1)だけが相続財産なので、相手がもめるようであれば、(1)について積極/消極財産全部相続割合にしようと、逆に後退した提案をしてはどうですか。 要するに文句を言うのであれば、法律通り(2)は相続財産にはならないので無視して、(1)について全部みんなで分けることにしましたと言うわけです。 多分先方はそういう事をご存じないのでしょう。その状態だと幾らいってももめたままですよ。 面倒なのは債務です。債務については初めから積極財産により完済してから、分配するようにした方が無難です。そうしないと後で債権者への支払 が滞った場合に問題になるからです。 ちなみに、 >社内融資600万円は私が受け取る退職金で清算するので、残りの銀行債務の200万円は長男&次男で弁済して欲しい というわけ方をするのであれば、 >長男&次男が銀行債務を弁済しなかった場合、私と三男に支払義務が発生するのでしょうか? 支払義務は発生します。 少なくとも法定割合分までは。 つまり、各債務について法定割合で分割しなければだめなのです。

yuyu1999
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 >各債務について法定割合で分割しなければだめなのです。 私が勘違いしてました、大変参考になりました。

その他の回答 (3)

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.4

当事者間の合意に基いて法定相続割合と異なる財産の分割をする点は何ら問題がない、と考えられます。特に本件では、質問者側が大幅な譲歩をされている様子なので、それ以上は先方の要求に応える必要はないものと考えます。 負債の配分や借入金への負担については先の回答の通りかと考えますが、質問者側が有利な立場にあると考えられるのは、この質問内容での分配方法だと(2)の資産の相続・受取については質問者だけの手続で完了するのに対して、(1)の資産の分配・登記には質問者及びその子の実印押印・印鑑証明等が必要な為、今後必ず先方から質問者に対してアクション(直接なり、専門家経由でなり書類作成への協力のお願いがある)を起こしてくる事になります。 よって、自身からは何も動かずに保険金と退職金(借入控除後)だけを貰って待っていれば、遠からず先方から泣きついて来ますので、そのタイミングで質問者が望む内容で遺産分割を完了させられるのでは、と考えます。

yuyu1999
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

yuyu1999
質問者

補足

私もはじめは法に則った相続をしたい、そうすれば誰もが納得いく、と思っておりましたが、 私と同じ三十代の子供達が前妻と共に、私と三男に相続放棄を求めたり、会社、親戚知人、生保会社に押しかけたり周りに迷惑をかけるような事ばかりし始め、私も早く終わらせたい、これ以上関わりあいたくない一心で質問のような提案したのですが、私の債務に関する勘違いも教えていただいたので、もう一度考えてみたいと思います。 ほんとに皆さんありがとうございました。

  • nine999
  • ベストアンサー率44% (512/1140)
回答No.3

長男と次男は、借金は父とあなたのためのものだと考えているのでしょう。確かにそのように思われますが、不動産や預金も同様にお二人の生活に基づいてできあがったものですから、本来どちらも相続するのはそのためです。 相続の分割は、配偶者1/2、子どもらは残りの1/2を均等に1/6負担ですから、おっしゃる通りです。 法的な手続きで言えば、相続財産の一部だけを相続することはできません。この場合、積極財産から消極財産を差し引いたものを相続人の全員で相続することが原則です。 しかし、相続財産について、あなたと三男が相続放棄をすることができますので、この場合、積極財産も消極財産も放棄するということです。 そうなると相続財産の全てを長男と次男が相続することになります。 積極財産が必要ないのであれば、相続放棄したほうが良いように思えます。 あと気になったのは退職金ですが、公務員の場合は相続財産には含まれませんが、民間企業の場合、企業が生活保障としての支給と定めていないと給料として扱われ相続財産とされることがあるようです。参考にURLを載せておきます。もし、そうなると相続放棄した場合、退職金の受け取りができなくなってしまいます。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2sotai.html
yuyu1999
質問者

お礼

ご回答&参考URLありがとうございました。 なるべく話し合いで‥という思いから相続放棄は最後の手段と思ってましたが、もう一度考えてみたいと思います。

  • mambo_no5
  • ベストアンサー率22% (51/231)
回答No.1

>法律的に債務の分割は実際の分割割合がどうであれ、法定相続分によって振り分けられると聞きました。 これは、債権者保護に重きを置いた制度で、返済は誰がしようがかまいません。返済が滞った場合、債権者はその割合で請求できるという事です。 >実質的に私と三男は積極財産分を放棄し、債務はほぼ割合分負担しますが、法律的に問題あるでしょうか? 法的な問題はありません。(保険Aが存在しない場合でも問題なし) このケースでは、保険Aは貴方に対する特別受益として相続財産に計上するという考えが主流です。 >長男&次男が銀行債務を弁済しなかった場合、私と三男に支払義務が発生するのでしょうか? 法定相続の割合分だけは請求されれば払わなければなりません。 仮に、あなた方が余分に支払った場合は、長男&次男に請求する権利が発生します。

yuyu1999
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 >返済が滞った場合、債権者はその割合で請求できるという事です なるほど‥とても参考になりました。

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