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遺産分割協議書について
相続人は母、息子3人の合わせて4人です 父が亡くなってから2年が経ちましたが、相続問題は解決していません。 。 相続については母の老後の生活を考えると息子3人の相続分は全て母に譲ることで話し合いをしました。しかし、次男だけが法定相続分の相続を主張し、相続放棄を拒否したことから話し合いは決裂しました。 そこで長男と三男だけが法定相続分を母親に譲ることにして、それについては次男も承諾しています。 遺産分割協議書でそのことを書く場合はどのように書けば良いのでしょうか。 長男と三男分を母に譲ると書けば良いのでしょうか。 ご指導をお願いします。
みんなの回答
- f272
- ベストアンサー率46% (8621/18439)
#2です。 > 相続する財産の何と何とは具体的には書かずに、相続分について母に譲ると書きます。 > 二人の記名押印があれば、有効になるのでしょうか。 遺産分割の前に相続分を譲渡するわけですね。 相続分の譲渡証明書を作ってください。書式は検索すればいくらでもでてきます。実印を押して印鑑証明書を添付してください。 相続分を全部譲渡すれば,遺産分割協議に参加する必要はありません。その後は母と次男だけで遺産分割協議書を作成してください。
- f272
- ベストアンサー率46% (8621/18439)
息子3人の相続分と言いますが,それは法定相続分のことでしょう。実際の相続分は自由にきめてもかまいません。 母が全体の5/6に当たる分を相続し,次男が1/6に当たる分を相続すると決めればよいのです。協議書には,その割合にしたがって相続財産を具体的に決めて,それを具体的に書けばでよろしい。
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2216/11172)
まずは、財産全部を書き出してください。 預金、不動産、証券等です。 現金○○、不動産○○は(母親の名)が相続する。 ○○は(次男の名前)が相続する 実際に相続する金額、物件を指定する必用があります。 不動産は分割しても構いません。例えば6分の1を次男、残りをお母さん。 それよりも、みんな法定分で相続して、長男と3男は、お金など、お母さんにつかって貰う方法があります。 土地、建物も、法定分で分割しておくのです。 そうすれば家と土地は売ることができませんので、お母さんは住みつずけることができます。 貴方たちの分を、お母さんに渡す変わりに、その時に、お母さんに遺言書を書いて貰うのです。 次男には、遺留分だけを相続させる、残りを、長男と、3男が相続する。 これを公正証書として、公証役場で作れば、みんな平等になると思われます。 これは相続したのちの話しになりますので、2男には関係ありません。
お礼
ありがとうございました。
補足
早速、ご回答ありがとうございます。 遺産分割協議書ができるまで時間が要するような気がします。 長男、三男も家族があり、もし二人のどちらかに何かがあった場合は 揉め事がさらに増える可能性があることから、まずは二人(長男と三男)だけで書類の作成を考えています。 内容は長男1/3と三男1/3を合わせた2/6の相続分を母に譲り、母の相続分を5/6とするという内容の書類です。 相続する財産の何と何とは具体的には書かずに、相続分について母に譲ると書きます。 二人の記名押印があれば、有効になるのでしょうか。 よろしくお願いします。