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遺産相続の法定相続分について

3人兄弟で長男が独身の場合、親がすでに亡くなっており、本人が亡くなれば、その遺産は次男、三男で分けると思います。 遺産を分けるべき次男がその前に亡くなっている場合は、遺産は次男の子供(甥と姪)と三男が受け継ぐのでしょうか。 それとも、兄弟である三男一人が受け継ぐのでしょうか。 兄弟は代襲相続が一代限り認められていたと思うので、姪と甥にも相続分があると思うのですが、法定相続人になりますか。 親戚の話なのですが、気になったので、質問させて頂きました。 もし良ければ教えて頂けるとありがたいです。 宜しくお願いします。

みんなの回答

noname#59315
noname#59315
回答No.1

民法第八百八十九条2項で「第八百八十七条第二項の規定(被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき代襲相続する)は、前項第二号(被相続人の兄弟姉妹が相続)の場合について準用する」とあります。 おっしゃるとおり、兄弟は代襲相続が一代限り認められているということですね。

tommorow10
質問者

お礼

六法全書の言葉は理解するのが難解ですが、  おっしゃるとおり、兄弟は代襲相続が一代限り認められているということですね。 でわかりました。 どうもありがとうございました。

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