兄弟姉妹が代襲相続するときの相続の仕方について
ある土地を3兄弟でもっていました。
持分は各々1/3づつです。
長男A(M26.2.6生 S37.3.7亡)妻子なし
二男B(M29.2.9生 S27.2.7亡)妻先に亡 子5名
三男C(M40.9.19生 H4.4.4亡)妻あり 子2名
二男Bに子供たちの内
その長男B-1だけはH15年に亡くなっておりB-1には妻と子2名がいます。
ここで、各々の持分があるので
二男Bの1/3については、
各々の子1/3×1/5で、1/15づつ
B-1がH15年の某日に亡くなってからその相続分が妻に1/2子供が1/4づつ(×持分の1/15)で
結局B-1妻が1/2×1/15で1/30
B-1子が各々1/4×1/15で1/60
三男Cの1/3については、
妻が1/2×1/3で1/6
子が1/4×1/3で1/12づつ
となりますよね。
ここで、長男Aには妻子がいないので(両親もすでにこのときは他界)
兄弟姉妹である、二男Bと三男Cに相続分がいくと思います。
兄弟姉妹が代襲相続であるときでかつその兄弟(ここでは二男であるB)が被相続人である長男Aより先に亡くなっている場合
二男Bの子(5名)長男Aにとっては甥姪達が代襲相続権を得てそのときの甥姪も亡くなっている場合甥姪の子が再代襲はするが甥姪の配偶者は相続権がないことは分かっています。
今回の例の様に、長男Aの分を
二男Bについてはその子が代襲して相続し
三男Cについてはまだそのときは健在だったので代襲相続をしますが、
B-1については、すでに代襲相続をしてるので、B-1が亡くなったH15年某日をもって相続は
本来の相続分と代襲によって相続した分まとめてB-1の配偶者(妻)と子にいくのでしょうか。
三男Cについても本来の持分と代襲相続によって相続した分を三男Cの妻と子で相続すると解釈していいのでしょうか。
それとも
代襲相続については、一気に再代襲相続者まで行くので
B-1の妻や三男Cの妻には元々相続はいかないと解釈するのでしょうか?
教えてください。
お礼
六法全書の言葉は理解するのが難解ですが、 おっしゃるとおり、兄弟は代襲相続が一代限り認められているということですね。 でわかりました。 どうもありがとうございました。