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換価分割による相続
換価分割による相続を行いたいと思っています。 銀行、信用金庫、証券会社、郵便局に相続財産があります。 4人の法定相続人の割合を40%、30%、20%、10%で相続することで合意しています。 一人の相続人にとりあえず口座変更して、そして現金化して、 その後上記の割合で現金を相続したいと思っています。 このようなことが可能でしょうか? そのときに、遺産分割協議書、及び各金融機関にどのような手続きが必要でしょうか? 尚、相続財産は全額で約4000万円です。
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補足
早速、ご丁寧なアドバイス本当に感謝しています。 私が勝手に思い込んでいたのですが、金融機関の名義変更には必ず 遺産分割協議書が必要だと思っていました。 名義変更の同意書だけで済む金融機関があれば、事務手続き上助かります。 各相続人が離れたところに住んでいたり、相続人の中に病人がいますので、事務処理は簡単に済ませたいのです。 相続の配分は幸いにして誰もクレームをつけるような者はいませんので、助かっています。