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解雇手当と源泉徴収
総務、給与計算担当の者です。2点質問があります。 5月15日に2名に30日前解雇予告したのですが 1. 1名は30日後の6月15日まで勤め上げるというので、退職日は6月15日として15日まで日割り計算で通常通りの退職手続きをしようと思ってます。 この場合30日前予告はしたので解雇手当として支払わなくても特に問題ないでしょうか。 2. もう1名は5月15日退職で1か月分解雇手当を支払うことになりました。 解雇手当は退職所得という事で退職所得の申告書など書いてもらい手続きを進めていたところ、退職所得だと税額は0の者だったのですが、解雇手当は退職手当じゃないので所得税を10%引いた額を支給するようにと経理出身の社長と経理担当にも言われました。返ってくるものがあったら本人が確定申告か年末調整したら返ってくるので良いと。 なにぶん私も詳しくないのと社長と経理の意見は変わらないので結局10%引いて支給することになりました。 そこで5月分までの給与所得の源泉徴収票と、退職所得の源泉徴収票に解雇手当の支払い金額と10%徴収した額を書いて本人に発行しようと思いますが、それで大丈夫でしょうか。なぜ10%引いたかなど会社に対して税務署から問い合わせなど来る可能性はありますか? なるべく本人にちゃんと還元でき、また会社にも支障がないように手続きしておきたいのです。 長くなりましたがよろしくお願いいたします。
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再び#1の者です。 なるほど、そうだったんですね、立場上、なかなか辛いところですね。 従業員の方が確定申告されれば、還付されるものとは思いますが、その際に、なぜに10%、と税務署は疑問に思われる可能性は十分にあります、問い合わせまで来るかどうかはなんとも言えませんが。 いずれにしても、退職所得の源泉徴収票に勤続年数等をきちんと書いておけば、従業員自体には還付はあるものと思います。 (但し、されなくても良い源泉徴収をされて、しなくても良い確定申告をしなければならない訳で、その点では従業員の方は不利益を被っている事には違いありませんが。)
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- tasukoceo
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2の質問については回答通りでよろしいかと思います。 1の質問については法的には支払わなくてよいと思います。 (過去ログ、URL参照) 逆に質問なのですが今回の2名の解雇は整理解雇でしょうか? 予告手当てを支払えばいつでも解雇できるような印象がありますが 労働問題の中で一番トラブルが多く、後から和解金を支払わなければならないケースもあるようなので。 労働基準法(第18条の2) 解雇のルール 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効になります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 安心して通常の退職手続きをしようと思います。 この度の解雇は、業績悪化に伴い事業所をゆくゆくは閉鎖する予定で、その前の段階での整理解雇です。 当事者には話をして納得の上で、特に「1」の方は「手当ては払いますし無理してこなくてもいいよ」と社長自ら言いましたが、真面目な方で休みを入れつつも解雇予定日まで自ら希望して出社なさってます。
- kamehen
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1については、私にとっては専門外ですので、正確な他の方にお譲りするとして、問題ないのでは、とは思います。 2についてですが、解雇予告手当は、所得税法上では、退職所得に該当しますので、退職金としての源泉徴収の取り扱いをすべきものですので、社長と経理担当の方は認識を誤っていることとなります。 該当の所得税基本通達を掲げます。 (解雇予告手当) 30-5 労働基準法第20条《解雇の予告》の規定により使用者が予告をしないで解雇する場合に支払う予告手当は、退職手当等に該当する。(昭63直法6-1、直所3-1改正) ですから、そもそも10%に何の根拠もありませんし、ご本人から「退職所得の受給に関する申告書」を提出してもらえば、おそらく退職所得控除額の範囲内と思いますので源泉徴収の必要はないものと思いますが、その提出がなければ一律20%の源泉徴収をしなければならない事となります。 下記サイトもご参考にされて下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2732.htm
お礼
ありがとうございます。 私もご回答の通りだと認識しているのですが、いかんせん頑として10%源泉をしろと聞く耳持たない状態です。 社内ではこれ以上どうしようもないので、せめて退職者ご本人に損のないように手続きしたいと思っております。
お礼
ご丁寧に有難うございます。 10%は思うに、「給与とは別に支払う=報酬」という認識なのかもしれません。 ひとまず確定申告で還付されるようなので、その点はほっとしました。 退職者本人には退職所得の源泉徴収を発行して、ご本人には申し訳ないですが確定申告していただく事をお願いしようかと思います。