- 締切済み
解雇予告手当て・源泉徴収書の請求に関して
解雇予告手当て・源泉徴収書の請求に関してですが 色々な業種を行っている会社に雇われる形で、店長として店をオープンしました。 しかし1~2ヶ月で、業績が悪いと閉店…解雇となりました。 (美容関係なので1~2ヶ月で結果を出すのは難しいと、事前に話してはあったのですが) 閉店一週間前の解雇通知だったのですが、給与が振り込まれる際に解雇予告手当てが含まれていませんでした。 後日電話で、解雇予告証明書・源泉徴収書・離職票を請求したのですが、はぐらかされ頂けませんでした。 そこで先日、内容証明で解雇予告手当て・源泉徴収書・離職票の請求を送りました。 が…不在で戻ってきてしまいました。 こうなれば労基署だ!と話に行ったのですが、近いから会社に直接行って話してくれとの事。 顔を合わせたくなかったのですが、しぶしぶ会社に行ってみると郵便受けはいっぱい…中には人もいない様子…電話をかけても都合により出られません…。 倒産したのかもしれません…。 ここまで、行動したので最後まで頑張ろうと思ったのですが、今後どう動いて良いのか全くわからず行き詰まってしまいました。 この様な状態から、解雇予告手当て・源泉徴収書をしっかりと頂くには如何したら良いでしょうか。 (離職票に関しては就職したので必要なくなりました。) お手数ですが、アドバイスなどもらえたら嬉しいです。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- chie65536
- ベストアンサー率41% (2512/6032)
>しぶしぶ会社に行ってみると郵便受けはいっぱい…中には人もいない様子…電話をかけても都合により出られません…。 >倒産したのかもしれません…。 「したのかも」じゃなくて「確実にしてる」と思います。 源泉徴収票はもう諦めるとして、未払い解雇手当は、経営者が債務者となった債権になります。 会社が倒産した場合は、倒産を債権者に通知した上、資産を整理し、残った資産を債権者に配当します。配当額は、債権の額に合わせて決められます。大きな債権を持つ人は、大きな配当を受けます。 この配当は、整理後に資産が残らなければゼロです。 また、債権者への配当の場に行かなかった場合(一定の期間までに、債権を持っていると申し出なかった場合)には、配当を受けられません。債権はチャラになります。 つまり「未払い解雇手当は貰えないままチャラ」って事です。 経営者に請求する為に経営者を探し出すとしても、探し出す費用で足が出るでしょうし、仮に経営者が見付かったとしても、貴方が直接取り立てるしかなく、払ってくれる可能性はかな~り低いでしょう。 はっきり言って「会社が無くなっちゃった時点で手遅れ」です。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
ご質問の状況だとどうにもならないですよね。 まあ、しいて言えば社長を探し出すことくらいですか。でも探せますか? 一応会社の登記がなされていれば法務局にて登記簿には代表者の氏名、住所はかかれているとおもいますけど。(ただ今の住所かどうかの保証はないです) 探し出せなかったら、、ほとんど打つ手はないですね。 会社がそんな状態であれば、たとえ訴訟しても差し押さえるものがなくて結局意味なしで終わりそうです。なので解雇予告手当ては厳しいですね。。。 源泉徴収票も今会社として機能していないのであればあきらめるしかないですね。 税務署に事情を話せば給与明細などで確定申告できますので(会社がつぶれた場合の特例)、そういう方法をとるしかないです。