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解雇予告手当ての計算

都合によりまして、即日解雇を通知した場合の解雇予告手当てですが。 過去3か月分の平均賃金の30日分の支払いですが。 当方では、9月19万、10月18万、11月20万の給料総支払いでした。 このこの場合は、19万+18万+20万=57万 57万÷3=19万 19万を解雇予告手当てとして支給すればいいのでしょうか? また、この解雇予告手当ては、所得税なども引いて支給するのでしょうか? ご指導お願いいたします。

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  • gutoku2
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回答No.1

>9月19万、10月18万、11月20万の給料総支払いでした。 総支給額には、基本給、通勤手当 家族手当 休日手当、時間外手当、深夜手 当、役職手当、住宅手当が含まれている事を確認。  (手当名が違っても、内容が同じであれば含める)    ※通勤手当を支給している場合には、その額も含めます。また6ヶ月分を     一度に支給する場合には、一ヶ月分の交通費を算出してその額を給料に     含めます。 1.平均賃金=直前3ヶ月間に支払われた賃金総額÷直前3ヶ月間の賃金の期間の総日数 2.(賃金総額÷その期間に働いた総日数)×0.6 上記の計算して、高い方が平均賃金となります。  計算例:   9月総日数30日、10月総日数31日、11月総日数30日     1.570000円÷91日=6263円73銭   働いた日数は、土曜・日曜・祝日以外の場合   9月労働日数20日、10月労働日数20日、11月労働日数20日     2.570000円÷60日×0.6=5700円   1.の方が高額ですから、平均賃金は6263円73銭   6263円73銭×30日=187,919円 実際には締日が20日とか、会社によって異なりますので、自社に合わせて  計算して下さい。 http://www.nishimura-roumu.com/shorui/yokokuteate.xls >この解雇予告手当ては、所得税なども引いて支給するのでしょうか? 別途退職金が支給されるのであれば、退職金+解雇予告手当が退職金と なりますので、加算して計算して下さい。 なければ、解雇予告手当が退職金です。 退職金は、給与所得ではなく、退職所得ですので、下記を参照下さい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm http://www.office-shidooka.com/article/13353378.html  ※80万円以下の退職金(解雇予告手当)であれば所得税の課税はありません。