• 締切済み

源泉徴収票について

去年6月わずか1ヶ月で会社を解雇され基本給+解雇予告手当てをいただきました。 そこまではよかったのですが、解雇予告手当てから所得税を差し引いた金額 解雇予告手当て(16万)ー所得税(5千)の金額を渡されました 後から知ったのですが、解雇予告手当ては退職金になり16万の場合税金はかからないとききました。 今年に入り私なりに税金の事を調べて、基本所得と解雇予告手当ての源泉徴収票を分けて送るように会社側に請求した所、会社側4回に渡り丼勘定を通りこえた源泉徴収票を送ってきました。 1回目 支払い金額8万円 所得税860円     (会社側に対する私に申し立て)     どういう計算をすればこうなる 基本所得と解雇予告は分    けて送ってほしいといいましたよね。     (会社側の言い分)     会計事務所(税理士)に伝えておく 2回目 支払い金額16万  所得税1280円    (会社側に対する私の申し立て及び会社側の言い分)     1回目とほぼ同じ 3回目 支払い金額36万所 得税5千6百     (会社側に対する申し立て)     1回目ほぼ同じ+税理士の電話番号教えてください。直接     話する     (会社側の言い分)     個人情報なので教えられない はらたって税務署(資料担当)に泣きついた所か会社側の税理士に連絡をし計算のしかたを説明し源泉徴収票を送るよう指示してくれたのですが. . . 4回目 解雇予告手当て36万 所得税なし 再度税務署に泣きついた所、税務署は「私らは会社側に指導するくらいで、それ以上はどうする事もできないし、その権限もない」でした 私が一番知りたいのは、税務署が取り合ってくれない場合どこの公共機関き行けばいいのでしょうか?

みんなの回答

  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.2

>解雇予告手当てから所得税を差し引いた金額 解雇予告手当て(16万)ー所得税(5千)の金額を渡されました 支給額 解雇予告手当(退職金) 16万円 控除額 所得税          0.5万円 差引支給額           15.5万円   <確認事項>   ※質問者さんは15万5千円を支払ってもらったのですね。    5千円は(後から)もらっていないのですね。 この場合、税金として5千円源泉徴収されていますので、実際に振り込まれた のは15.5万円となります。 (本当は、16万円を振り込んでもらうべき) つまり、実際に5千円の源泉徴収が行われているのであれば、5千円を源泉徴収 した源泉徴収票が必要です。  ※源泉徴収票の税額を正しく修正しても意味はありません。   源泉徴収票には実際に源泉した税額を記載して貰う必要があります。 また、6月に解雇(退職)されていますので、年末調整は行えませんので 質問者さんの場合は確定申告で多く払いすぎた税金を還付してもらうしか 方法はありません。 確定申告で、解雇予告金の明細表(源泉徴収額記載)と実際に振り込まれた 通帳を持って行ってください。 (時間はかかりますが、これで証明できます) >税務署が取り合ってくれない場合どこの公共機関き行けばいいのでしょうか? 本質問の主旨が  ◯16万円の解雇予告金で5千円源泉徴収されている  ◯誤って徴収された5千円を還付して欲しい であるならば、税務署が所轄となります。 主旨を税務署に説明すれば、税務署で対応してくれます。  ※税務署は、源泉徴収票の書き方に対して行政指導して欲しいと解釈している   と思われます。(質問者さんの意図が理解できていないと思われます)   誤って徴収された源泉税を還付して欲しい旨を伝えれば、対応してくれます。    源泉徴収は所得税法に定められていますので、税務署しか対応できません。 (労基は労働三法に関する問題以外は対応できません。労基は厚生労働省ですから  所管する法律に基づく事項しか対応できません))

daigorouso
質問者

お礼

ありがとうございました。 解雇予告の明細(その中に所得税5千円 差し引き金額と書いてあります)はあるのですが、源泉をなかなかよこさないで. . . やはり税務署でしたか  実は労監に電話したら「労監の管轄では . . .」の答えでした もう一度税務署に事情を説明してとりあってもらいます。 ほんとにありがとうございました。

  • 777oichan
  • ベストアンサー率28% (1059/3688)
回答No.1

貴方が正当に貰うべき報酬の金額や方法などについて異議があるわけですから労働省、機関としては労働基準監督署でしょうね。賃金不払いとかと同様と考えます。源泉徴収票を正確に出すのは会社の義務であり貴方の権利でもありますから追求すべきと思います。行政の困りごと相談窓口などにもご相談ください。