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源泉徴収簿について
源泉徴収についていくつか教えてください。 ・退職時に源泉徴収表は本人にお渡ししていたのですが、源泉徴収簿もお渡しor会社で作らなければいけないと法律で決まっていると最近聞きました。本当でしょうか? ・仮に、源泉徴収簿を作ったとして、裏面の「退職所得の税額計算」という箇所も記入の必要がありますでしょうか?本人が退職時に「退職所得の受給に関する申告書、退職所得申告書」は書いて頂いてます。
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noname#24736
回答No.1
源泉徴収簿は、国税局が源泉徴収事務の便宜のために作成したものであり、法令で定められたものではありません。 任意の書式で作成したものを使用しても、源泉徴収事務が出来れば問題ありません。 又、退職時には、給与の源泉徴収票と退職金の源泉徴収票を交付すれば大丈夫です。 裏面の「退職所得の税額計算」という箇所も、退職金の支給があれば記入しておいた方が便利ですが、他の書式でも記録が出来れば問題ありません。 参考urlをご覧ください。
お礼
ありがとうございました。 では、今まで通り、給与所得・退職所得の源泉徴収票をお渡しします。源泉徴収簿の裏面もこれから書き方を覚えていきたいと思います。