• ベストアンサー

父の定年退職後、扶養等の手続きについて

今年3月末で父が退職しました。 現在母はパート、姉は無職で、正社員として働いているのは私一人です。 今までうっかりしていたのですが、 父と母を私の扶養家族として申告した方が良いのではと思います。 父はまだ辞めたばかりですので、 H17年の所得はかなりあるのですが 手続きをするのはまだ先しかダメなのでしょうか? また今まで父の扶養に入っていた母も 同じく私の方に移行するべきなのですよね? それと父は持病がある為任意継続保険に切替えてあるらしいのですが、 健康保険の方も切り替えた方が良いのでしょうか? そしてその時期はいつから可能でしょうか? 基礎知識が全くなくお恥ずかしいのですが 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.6

 こんにちは。行政に携わる者です。  まず、僭越なのですが… ・38万円の所得があると、扶養家族にはなれないというのは、所得税の扶養控除の対象にならないと言うことです。  扶養には、税法上の扶養と、社会保険上の扶養があります。  税法上の扶養とは、1~12月の収入が103万円を越える方は、扶養家族として控除の対象にすることはできないと言うことです。  貴方のご質問は、社会保険(健康保険や年金)上の扶養の事をご質問のようですから、この判定については1月からの収入ではなく、認定を申請した日から12月の収入見込みで判定されます。具体的に書きますと、130万円以内(60歳以上の方または障害者は年収180万円)の収入を認定の要件としている会社が大半です。  結婚をされて、仕事をやめられて、ご主人の扶養家族になられる女性も多いと思いますが、1月からの年収で計算すると退職金などもありますから130万円を越える方が大半だと思います。と言うことは、ほとんどの方が翌年まで扶養家族になることが出来なくなりますよね。でも、仕事をやめられてすぐに扶養家族になられるかたもおられます。上記の仕組みだから扶養家族になれるわけです。 http://www.nomurakenpo.jp/list_authorizaiton.html ○健康保険の任意継続  任意継続健康保険については、2年間しか加入出来ないだけで、他の保険に加入したり、保険料を支払わなかった場合は脱退することになりますから、2年間の加入が義務付けられているわけではありません。    ここからがお答えです。 >父はまだ辞めたばかりですので、H17年の所得はかなりあるのですが 手続きをするのはまだ先しかダメなのでしょうか? ・前述のとおり、今後の収入で判定しますから、過去の収入は関係ありません。 >また今まで父の扶養に入っていた母も同じく私の方に移行するべきなのですよね? ・お父さんがあなたの被扶養者になってしまえば、お父さんがお母さんを扶養することは出来ませんから、お母さんの収入が貴方の扶養家族に出来る年収でしたら、お母さんも扶養にされた方が勿論良いです。  そうでないと、お母さんが誰の扶養にもならないとなりますと、社会保険(健康保険と年金)に自分で加入する必要があります。具体的に言いますと、お父さんはサラリーマンをされていたようですから(そうですよね?)お母さんは、お父さんの扶養家族ということで、健康保険料や年金の掛け金を支払う必要がなかったと思いますが、誰の扶養家族にもならないとしますと、自分で健康保険と年金に加入することになります。  ただし、健康保険は貴方の扶養になられると保険料の支払は不要になりますが、年金については、サラリーマンに扶養されている配偶者のみが年金の掛け金を支払わなくてもいいと言う制度になっていますから、お父さんとお母さんについては、扶養に関係なく、それぞれが国民年金の掛け金を負担する必要があります。 >それと父は持病がある為任意継続保険に切替えてあるらしいのですが、健康保険の方も切り替えた方が良いのでしょうか?そしてその時期はいつから可能でしょうか? ・これが問題なのですが、任意保健に加入されている場合は、扶養家族には認定されないのが普通です。扶養家族に認定されないと貴方の保健に加入できません。  そして、扶養家族になると言う理由で任意保険を脱退することは出来ないです。 ・ですから、まず、何らかの方法でお父さんが任意保険をやめる必要があります。ですから、どうすれば脱退できるか、お父さんの保険の加入先に聞いてください。 ・脱退が出来て、扶養家族に認定されれば、貴方の健康保険にに加入できます。 (ポイント)  お父さんを(社会保険上の)扶養家族にするには、 ・扶養を認定される日から今年の12月の収入の見込みが130万円以下である必要があります。 ・任意継続の保険から脱退する必要があります。

murasaki1976
質問者

お礼

大変詳しく教えたいただいてありがとうございます。 社会保険上の計算は今後の見込みなのですね。 退職金がなかったとしても100万位は皆さんいってしまうのでは…と不思議だったんです。 任意継続保険を脱退するには何かしら理由が要るのですね。 特に父の場合持病の治療継続が必要で加入したことは 明らかですし難しそうです。 年金は配偶者のみですか…。 なかなか要件は厳しいのですね~…。 お答えいただいた文面からとても親切丁寧に 教えて下さっているお心遣いが伝わってきました。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

>これは父の所得が多すぎて私の扶養に入れなかった場合のお話でしょうか? そうです。税金の基準は1/1~12/31に得た所得で計算しますので、お父様の所得が38万を超えていれば、お父様が他の人の扶養親族になることはできません。 >その場合私か父かどちらの扶養家族とするかを決めるということでよろしいですか? そういうことです。たとえばお母様の所得が38万以下であれば、どちらでも入れられるので、この時には納税額が大きい方に入れた方が効果は大きくなります。(効果が同じ場合もあります) なので具体的金額がわからないとどちらがよいのかはわかりません。 では。

murasaki1976
質問者

お礼

お礼が大変遅くなり申し訳ありません。 具体的にお答えいただきありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

父の年齢、母の年齢が書かれていません。 どちらも60才未満としてお話します。(異なれば話はまた変わります) あと全員同居されていますよね? まず、ご質問者は「扶養に入れる」という意味をどういう意味で使っていますか? 扶養と言っても3つはあります。 1.税金の扶養 御質問者の税金が安くなるという話です。 これは父、母、姉の中で所得が38万以下(給与収入にして103万以下)の人は入れられます。 お父様の場合には退職所得と給与所得の合計になると思いますのでそれ次第ですね。 あとお父様が母を扶養親族として申告する必要があるのであれば二重には入れることは出来ませんので相談して決めてください。 2.健康保険の扶養 具体的な基準は健康保険により異なるので、御質問者の健康保険に確認下さい。 政府管掌健康保険の基準で言うと、無職となるお父様は失業給付を受け取らないのであれば扶養に入れることが出来ます。失業給付を受ける場合には日額3611円以下であれば扶養に入れることが出来ます。 お母様はパート収入が月108333円以下であれば入れることが出来ます。 上記は健康保険により基準が異なるので必ず自分の健康保険に確認してください。 ただお父様が任意継続しているのであれば、重複は出来ません。どちらかになりますが、基本的には任意継続健康保険は2年間加入しなければならず、保険料不払いでしか脱退できませんのでご注意下さい。 お父様の任意継続している健康保険とどちらがよいのかは一概にはいえません。 単純には扶養に入れれば保険料負担がないので得なのですが、、、、付加給付の関係とかで必ずしも断言は出来ませんので。お父様が健康保険から何か特別な給付を貰っているのか確認下さい。 もちろん御質問者の健康保険の付加給付も調べねばなりません。 お母様はお父様の任意継続、又は御質問者の健康保険のどちらでも良い話なのですが、家族に対する付加給付のよい方にした方が得です。 ただこれはお母様の収入が大きいとまずいですね。 あと、お姉さまの話があります。お姉さまの健康保険はどうなっているのでしょう。 お姉さまが同居されているのであればお姉さまもご質問者、お父様どちらの扶養に入れてもかまいません。 ただしお姉さまの場合は同居していないとご質問者は扶養に入れられませんのでご注意下さい。 (お父様はお姉さまと同居していなくても入れることか出来ます) 3.会社の家族手当  これは御質問者の会社にお聞き下さい。大抵は1又は2に連動しているようですが。 あと、父、母、姉、全員が国民年金に加入しなければなりません。(60才以上の人は加入しなくて良いです) 父が在職中は母は国民年金は父の年金の扶養、つまり3号被保険者ということで保険料負担なしで加入していましたが、父は退職したので1号被保険者として父と共に国民年金に加入が必要です。 御質問者の厚生年金の扶養に母を入れることは出来ません(配偶者のみ入れることが出来ます) では。

murasaki1976
質問者

お礼

父60歳、母57歳で全員同居です。 仰るように扶養に入れるというのにも色々あるのですよね。 そこも含めわからない事がたくさんありましたので質問させていただきました。 教えていただけて大変ありがたいです。 >お父様が母を扶養親族として申告する必要があるのであれば二重には入れることは出来ませんので相談して決めてください。 これは父の所得が多すぎて私の扶養に入れなかった場合のお話でしょうか? その場合私か父かどちらの扶養家族とするかを決めるということでよろしいですか? 色々教えていただき、今さらこんな事を言うのも何ですが うちの父はこれまで給料すら家族に秘密にしてきた人です。 とにかくお金に関することをオープンにしないのです。 たとえそれが一家にとって利益があることでも 協力してくれないような気がしてきました。 父と少し話しをしてみて、具体的に進められるようになりましたら またこちらで質問させていただくかと思います。 その際はまた教えていただけると嬉しいです。 ありがとうございました。

  • mii-japan
  • ベストアンサー率30% (874/2820)
回答No.3

通常、定年退職された方を扶養家族にはできません (扶養家族に認定される所得よりも所得が多いので、雇用保険の受給が終わっても、厚生年金等の受給があると思います) ですから健康保険も任意継続機関が満了すれば国民健康保険へ加入だと思います お母さんを質問者の扶養家族にするのは問題ないと思います(年間の給与収入が103万未満等) ここで 扶養家族 で検索すれば参考になるQ&Aが多数あります 参照ください

murasaki1976
質問者

お礼

>通常、定年退職された方を扶養家族にはできません (扶養家族に認定される所得よりも所得が多いので、雇用保険の受給が終わっても、厚生年金等の受給があると思います) 年金受給者は所得が多く、実質的に扶養に入れる人は少ない・・ということなのでしょうか? 我が家は昔から母が家の財産管理をしていないのです。 父の給料すら知らず定年まで来ました。 退職金や年金の額を母が尋ねても教えてくれないそうです。 「節税になって、なおかつ給料に手当まで上乗せされるなら早くやらなくちゃ」と安易な考えでいましたが、 考えてみればあの父の性格では難しいような気がしてきました。 一応こちらで検索もしたのですが、かなりの数があり 手間取ってしまいました、すみません。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>父と母を私の扶養家族として申告した方が良いのではと… それはそうですが、税法上の扶養なら手続きはこれからです。 あなたがサラリーマンなら秋頃に会社の労務担当に言うだけ、自営業なら来年の春に提出する確定申告書に書き込むだけです。 >H17年の所得はかなりあるのですが… 昨年の分は関係ありません。今年の分が、38万円以下かどうかです。 3月までの給与は「給与所得控除」を、 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1400.htm 退職金は「退職所得控除」を、 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1420.htm 年金は「公的年金にかかる控除」 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm をそれぞれ引いて合計した額が、38万円以下でなければ、扶養家族となり得ません。 >母も同じく私の方に移行するべきなのですよね… お父様が、前出の各種所得を合計すると、お父様自身に確定申告の義務が生じることも考えられます。 その場合は、お母様をお父様の扶養家族にしておくままの方がよいかどうか、細かく計算しないと軽々に判断できません。 >任意継続保険に切替えてあるらしいのですが健康保険の方も… お父様がそう判断されたのなら、朝令暮改もないでしょう。 しばらく様子を見ましょう。

murasaki1976
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですよね、所得税に関する控除手続きとなると 来年の申告ですから今年の所得・・。 うちの会社の扶養手当の規定では「所得税法の規定を準用」とあるのですが、 現時点で届出をすれば来月の給与から手当が支給されるのでしょうか?(内部のことでスミマセンが…) こうして考える前に父の所得をきちんと計算して 扶養控除が受けられるかどうか調べるべきですね。 実はこの件は母と姉と話しているだけで 肝心の父本人と話をしていないのです。 どうも先走って質問してしまったようでお恥ずかしいです。 勉強になりました、ありがとうございます。

noname#136164
noname#136164
回答No.1

>それと父は持病がある為任意継続保険に切替えてあるらしいのですが、 健康保険の方も切り替えた方が良いのでしょうか? そしてその時期はいつから可能でしょうか? 既に任意継続保険に切り替えているのでしたら、2年間は他の健康保険に切り替えられないと思います。 お母様に関しては、扶養家族に出来るかどうかは貴方の会社の保険組合の条件次第ですので、会社の担当者に問い合わせて下さい。

murasaki1976
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 任意継続保険は2年間有効なのですね。 実はうちの会社の総務・労務担当の人間が そういった問い合わせをするとものすごく横柄な対応をすることで社内では有名なのです。。。 必ず「自分で調べなさいよ」という態度を取られると聞いたので、 今回も事前にある程度の予備知識をつけておかないとと思い質問いたしました。 就業規則やその他の規定の書類を 普通は入社時に渡されると思うのですが 私の時はくださいと要求しても「新しいものが今ないから」とかわされ その後も折を見てお願いしていましたが 貰えないまま数年が経過している状況です。

関連するQ&A