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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養について)

扶養についての質問

このQ&Aのポイント
  • 扶養について、ご教授願います。父が定年退職し、姉の扶養に入れるかどうかについて教えてください。
  • 私は別居しており、妻と子供が私の扶養に入っています。扶養に入るメリットやデメリットは何でしょうか?
  • 扶養に入ることで健康保険を会社で払ってもらえたり、所得控除が増えて節税になる可能性がありますが、デメリットもありますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>その時、姉の扶養に父・母は、入れるのでしょうか? 条件さえクリアーできれば入れます。 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの「所得(収入ではありません。)」が38万円以下(給与収入なら103万円以下)であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の「収入(月収108333円以下)」なら扶養になれます。 なお、健康保険の扶養は、60歳以上の場合は180万円以下であればいいです。 >健康保険を会社で払ってもらえる。主の所得控除が増え、節税となることでしょうか? そのとおりです。 会社で「家族手当」が支給されるなら、その手当をもらえます。 >逆にデメリットは? 特にありません。

jisinkowai
質問者

お礼

わかりやすいご説明ありがとうございます。

その他の回答 (1)

noname#231223
noname#231223
回答No.1

社会保険と税金では、基準が違いますが・・・それぞれ基準を満たしていれば、同居のお姉さんの扶養に入ることは可能です。 必ずしも同居が条件ではないので、お姉さんの扶養に入れずにあなたの扶養に入れることもできますが、扶養の実態がないことがばれると面倒なので、基準を満たすほどの仕送り(被扶養者の収入の何分の1かがあなたからの仕送りによっている)でない限りは止めておいた方がよいでしょう。 ちなみに、お姉さんとあなたの両方の扶養に入れることはできません。 税金についてのメリットは、扶養者の税金が安くなる(所得税については、38万円×【税率】×被扶養者数)ことです。 社会保険についてのメリットは、被扶養者が健康保険(国保)を掛けなくて済むのでその分の負担がなくなることです。 デメリットは、被扶養者の収入に関して時折調査が入ったり、申告時期に証明書類を用意したりする手間があること(被扶養者本人の収入についてのほか、他の子から仕送りを受けていないか、受けているならいくらか、などなど)、虚偽申告のペナルティはもちろん過失による申告漏れでも追徴があったりすること(扶養に入れなくなった後保険証を使った場合の保険負担分とか)くらいでしょうか。

jisinkowai
質問者

お礼

わかりやすいご説明ありがとうございます。