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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:定年する親の扶養手続きについて)

定年する親の扶養手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 父親が60歳で定年を迎える来年の3月に、定年後の健康保険について悩んでいます。
  • 定年後、父は年金を受け取りながらアルバイトを続けたいと考えていますが、扶養として私の加入している社会保険に加入できるか心配です。
  • 年間収入の範囲や収入の条件がわからず、父の収入概算(年金100万円、アルバイト収入100万円)を考慮しても扶養になれるか不明です。また、加入できない場合は国民保険・任意継続社会保険どちらがお得かも知りたいです。

みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

>被保険者からみて一定の範囲内の親族 保険者の父母、祖父母など直系尊属 配偶者(双方に戸籍上の配偶者が無ければ、内縁関係も含む) 子(養子も含む)、孫、弟妹(兄姉は除く) >年間収入が被保険者の年間収入の2分の1未満である。 お父様の年収が、質問者様の年収の半分未満でないと駄目です。 >被保険者の収入によって生活している(正直、微妙です) 生計を一にしているかどうか、同居している場合生活費のほとんどを質問者様の収入から出ているか。 同居していないなら、お父様の生活費の大半以上が質問者さまからの仕送りによるものかになります。 例えば、月の収入が年金10万しか無く、質問者様の仕送りにより生計を維持しているとみなされるには、同額くらいかそれ以上の仕送りでないと難しいかもしれません。 >年間収入が180万円未満である。 収入すべてが該当しますので、年金も含まれます。 年間の収入総額が200万円と云う事ですと、質問者様の収入が401万以上ないと認められない事になります、。