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健康保険の扶養にとれる?

私は公務員の共済組合の保険証を持っています。 父は去年の9月に退職したので、社会保険の任意継続の保険証を持っています。 母は父の保険証に一緒に入っています。 姉はフリーターなので国保です。 で、質問なんですが (1)今年は父が13年分の所得があったため(130万以上?)、私の扶養に 入れなかったんですが、14年分の所得が130万以下であれば、来年か らは扶養に入ることができるのでしょうか?  それとも、任意継続されてる2年間はダメなんでしょうか?  ・・・でも、任意継続って保険料滞納したら即資格喪失ですよね? (2)もし、できるとしたら手続きのタイミングは確定申告後でしょうか?  それとも、14年分の所得証明がとれる頃でしょうか? (3)所得のない姉は扶養にはとれないんでしょうか? (4)以前、社会保険事務所で任意継続の手続きに行った時に「基本的に公務員 の扶養に入るのは難しい」と言われました。   所得だけじゃなく審査等、あるのでしょうか?(ちなみに全員同居です) (5)年金の話になるのですが、父母姉は、それぞれ国民年金に加入していますが、これも仕方ありませんか? よろしくお願いします!

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noname#11476
noname#11476
回答No.4

精度の仕組みについてわかりやすく言うと、 (1),(2)について。 「健康保険」の扶養は「現時点から12ヶ月間の収入見込みが130万円以下」であれば、その時点で扶養に入れることが可能です。 任意継続の保険のほうは、退会はできないのですが滞納により資格喪失という形で脱会します。 ただし、icecream38さんが主たる生活の扶養者と認められることが必要です。 同居ということで審査は楽なほうですが、細かな判断基準は共済組合にお尋ねしてください。 (3)だめということはないでしょうけど、実態としてicecream38さんが現実に扶養しているのですか? もし実態もそうなのであれば、色々提出書類を要求してくるかもしれませんけど扶養にできる可能性はあるでしょう。 もちろんアルバイトなどでも、それで生活可能な収入があれば扶養扱いにはしてくれないでしょう。 これも組合に対して相談してください。 (4)健康保険組合により審査の難易度に違いはあるでしょうけど、どこでも審査はします。 基本的な考え方としては、icecream38さんが「現実に生活費を拠出して扶養している家族」であれば健康保険上の扶養家族に認めるというのが基本的な考え方です。 細かな条件は各組合によって異なりますが、どれも上記の考え方に基づいて運用されています。 (5)年金には基本的に扶養という概念はありません。 20歳以上であれば必ず一人一人加入するものです。 特例として、厚生年金加入者(2号)の「配偶者」(被扶養者ではない)に対してのみ、料金を払わなくてもよい3号保険という制度があります(ただし配偶者に収入がないことが条件で健康保険と同一条件になります)。 (これは厚生年金加入者がそれだけ割増の保険料を払うことによりカバーしているというだけで、決して免除されているわけではありません) なので、たとえば自分の子供が20歳になるとたとえ自分が扶養していても、子供の年金を払う必要があります。 では。

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  • hanbo
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回答No.3

1について、共済組合の扶養認定も社会保険などと同様です。今年1年間の収入ではなくて、退職後12ヶ月の収入見込みで判断をします。昨年9月に退職をしたのであれば、退職後12ヶ月の収入見込みが130万円以下であるかが、判断基準となります。又、年金収入だけの場合には180万円以下であれば、扶養となる事が出来ます。任意継続は、保険料を支払わなければ自動的に資格を喪失しますので、早い段階で、あなたの扶養になる手続きをされたほうが良いと思います。 2について、健康保険によっては成人者が収入がないということでの扶養を認めない場合があります。ただし、障害などで仕事が出来ない場合は別ですが。勤務している箇所の共済組合担当者に確認をされてはいかがでしょう。 3について、社会保険事務所と共済組合はそれぞれ独自の保険者ですから、共済組合が認定をすれば問題はありません。基本的には収入(所得)要件で判定をしますが、別居をしている場合には仕送りの証明書などの「扶養をしている」証明が必要となります。同居の場合には、収入(所得)要件のみの審査だと思います。 4について、会社を退職したいるお父さんと配偶者のお母さん、フリーターのお姉さんについては国民年金しか加入する方法はありません。

  • drnelekin
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回答No.2

No.1の回答は自信なさそうにされてますが,問題ありません。 さて,第1に必要なのは,共済組合に問い合わせることです。 (1)は共済組合に問い合わせた結果ですか?自分で勝手に扶養には入られないと思っただけではないですか?もし,共済の担当者が「去年の所得があるからダメ」と答えたのであれば,それは大きな誤解です。No.1でも書かれているように,健康保険の扶養に入るのに過去の所得は関係ありませんので。 なので,お父さんが扶養に入るタイミングは「退職時」または「退職後失業保険を受けていたなら失業給付終了時」が本来の姿でしょう。 「国民年金に加入」ということですから,お父さんはまだ60歳未満なんですよね。60歳になると,厚生年金が一部出ますから,扶養を外れることになるかも。 とにかく,早く共済に問い合わせして,扶養家族にするためにはどんな書類が必要かを聞いてください。 そのうえでわからない事があれば,またご相談に乗りますよ。

  • arumagiro
  • ベストアンサー率27% (408/1468)
回答No.1

1について。 所得については、先の見込みになるかと思いますので、過去ではないかと思います。 現在の所得が何かはわかりませんが、そこから推定されるかと思います。 詳しくは、組合の庶務の方に聞かれるのが確実かと思いますが、いかがでしょうか。 ちなみに、お母さんだけ扶養に入れるのは恐らく無理かと思いますが。 (お父さんがおられるので) 2については。 これはいつでもいいかと思いますが、どうでしょうか。 収入はこちらもこれからの収入見込みが関係するかと思いますので。 収入が一定しているのであれば、今すぐでもいいかと思いますが。 3について。 こちらはちょっと難しいですね、全員同居だとすると世帯主に入るかもしれませんね。 (あなたが世帯主でしょうか) こちらも組合の対応しだいかと思いますが。 4について。 公務員については良く知らないので、どうでしょうか。 私の場合は社会保険の組合の場合ですが。 5について。 国民年金以外となると、民間の年金などに加入はできるかと思いますが。 お父さんは厚生年金には加入されていなかったのでしょうか。

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