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定年退職後の父・母及び子供の扶養について
父・母・子供の扶養をどのようにしたら良いか、アドバイスをお願いします。他の質問を見て、扶養が社会保険と税金の2通りあるのは分かりましたが、具体的にわかりません。よろしくお願いします。 現在の状況は、次のようになっています。 私たち夫婦は、共働きです。年収 それぞれ 400万円( 税込み )くらいです。子供は、3人で、高校生・中学生・小学生。4/1から定年退職した父・その扶養になっていた母がいます。これからは、年金のみが収入になります。父 約130万・母 約80万の年間年金収入がある予定です。 この5人を夫婦2人でどのように扶養に入れたらベストでしょうか。
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お年寄りを扶養家族とするには、公的年金の所得控除後の所得額が、38万円 (年齢によって違うが) 以下でなければなりません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm お父様は定年退職したばかりということなら 65歳未満でしょうから、130万円から 70万円を引いても、38万円を超えます。障害者でない限り、扶養家族とすることはできません。 お母様も、65歳未満であれば、所得額が 10万円という計算になります。他にパートなどに行っていない限り、お母様は扶養家族とすることができます。 お母様を誰の扶養家族にするかについては、まずお父様が第一でしょう。お父様のわずかな年金から取られる税金を、少しでも少なくしてあげることが、子としての思いやりではないでしょうか。 お父様がいいよと言われるなら、あなたでも奥さんでも好きなほうにすればよいでしょう。 ただ、奥さんからは実の親ではないので、難しい面があるかもしれません。その場合は、子どもさんを奥さんの方に回せばよいことです。 ともかく、あなたも奥さんも、「課税所得」が330万円を切るように考えれば、納税額は少なくなります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm それぞれ詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
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- walkingdic
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一つ大事なことを書き忘れていました。 私の回答は、お父様とお母様は65才以上~70才未満で考えています。 70歳を超えると控除額が38万ではなくなるので、また配分を変える必要があります。
- mukaiyama
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>この場合は、どうなるのでしょうか… 先に掲げた参考URLの中に答えがあります。 「教えてクン」はだめですよ。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
まず税金の扶養については、同じ程度の年収のようですから夫婦で均等に分けるとよいですね。 各人の扶養控除の金額ですが、一番上のお子様が今年の12/31で16才以上とすれば、特定扶養控除対象で63万、それ以外は38万ですから、 夫..二番目、三番目、母を控除に 妻..一番目、父を控除に という形で分けると金額的には大体同じ程度になりますね。 あと健康保険の扶養ですが、どちらでも良いです。年収がほとんど同じなので各人の健康保険に扶養基準を聞いて入れやすい方に入れてください。
お礼
分かりやすい説明で、参考になりました。ありがとうございます。
お礼
教えてもうらだけでなく、自分で勉強することも必要ですね。頑張って調べてみます。ありがとうございました。
補足
申し訳ありませんでした。こういう場合は、年齢も重要なのですね。父は、68歳、母は、65歳です。この場合は、どうなるのでしょうか。