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「職務発明」を調べていて・・・
予約承継というものがよくわかりません。どなたか、わかりやすくご説明いただけないでしょうか。
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用語集から 予約承継(よやくしょうけい) 企業は、発明完成前に、職務発明について、特許を受ける権利を発明者から譲り受けることが出来る。 要は、社員が職務内で特許に関わる発明をする可能性がある場合に、その権利を事前に会社の権利とする約束です。 ブルーダイオードの時は、この権利で裁判になりました 参考 http://venture.nict.go.jp/term/term003630.html http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%81%B7%E5%8B%99%E7%99%BA%E6%98%8E http://www.furutani.co.jp/cgi-bin/term.cgi?title=%97%5C%96%F1%8F%B3%8Cp
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noname#93878
回答No.2
NO1.の方の回答に補足します。 具体的には、「職務発明の特許を受ける権利は会社に譲渡する」という趣旨の社内規定をあらかじめ作っておくということです。 言うまでもありませんが、その際には「相応の対価」を支払うことが必要なので、合わせてそれなりの金額を支払うことをその規定で決めておきます。 その報酬額は、企業が一方的に決めるのではなくて発明者の意見を聞いてください、というのが昨年4月から施行された特35条です。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。それでは「職務発明規程」を作成(締結?)していないかぎり、予約承継は発生しないのですね。参考になりました。
お礼
ご回答、ありがとうございました。参考に送って頂いたサイトのうち、2つはまだ調べていないサイトでしたので今後とも参考にさせていただきます。