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発明にならないもの
発明の定義に照らし合わせて、発明にならない例を(3つ)あげ、その理由を説明せよという宿題が出たのですが、例えばどのようなものがあるでしょうか? 教えてください。
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発明=特許として考えますと… 1)自然に存在しているもの。 例えば、金色のりんごを見つけて、それを最初に見つけても、それは特許となりません。なぜなら、自然の中に存在しているからです。 2)自然法則の発見 ニュートンの万有引力の法則のような自然法則は特許になりません。 3)抽象概念 アイデアは特許になりません。 コンピュータ・プログラム(ソフトウェア)は抽象概念なので、特許にしないのが一般的な通例でしたが、磁気ディスクやCD-ROMのような媒体に記録すると特許にできるなってます。 参考)「日本が挑む五つのフロンティア」月尾嘉男 光文社2002、pp.77-79
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- lunch326
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ヒント^^。 1.新規性進歩性があること。 2.先願がないこと。2番手はダメってこと。 3.公序良俗に反しないもの。たとえば兵器など。
お礼
ありがとうございます。 参考にさせていただきます。
- juvi
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「発明にならない」の意味がよくわからないのですが、特許・実用新案として認められない、という意味なんでしょうか? たとえば、あのドクター中松の最大の発明CDの記録密度を上げたとしても発明にならない、かな?
お礼
はい、特許として認められないという意味です。 わかりにくくてすみません。
- BIGMAC
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特許法で言うところの発明の定義とは、 「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう」 とあります。 そのことをふまえて、宿題は自分でやりましょう。
お礼
ありがとうございます。 自分でしてたのですが、行き詰ってしまったのでヒントが欲しくて質問したのです。
お礼
ありがとうございます。とても参考になりました! ここを参考にして自分で少し付け加えてがんばりたいと思います。