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職務発明で論文、学会の前にすること
- 職務発明における論文や学会前の特許申請について、時間的余裕がない場合の対応策が知りたいです。
- 論文発表前に特許庁に告げることで1ヶ月ほど余裕をもてる情報を見かけました。詳細のURLや説明を教えてください。
- 最近のニュースで職務発明に関する変更が報道されていましたが、具体的にどのような変更があったのか教えてください。
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>ということは6ヶ月の間に出願すれば大丈夫ということでしょうかね? まず、公知となった発明を出願しても、特許権を獲得することができないことはご存じですよね? この規定は、特許法29条1項にあります。 ただし、特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会(いわゆる学会)で発明を発表した場合、「当該発明者(または発明者から特許を受ける権利を承継した者)がその発明につき6ヶ月以内に出願したのであれば、そのときの発表をもって公知となったことにはしない」というのが特許法30条1項の主旨です。 ただし、特許法30条1項の適用を受けようとする者は、「適用を受けたい」旨を記載した書面(1)と、出願した発明が学会等に発表された発明であることを証明する書面(2)とを特許庁長官に提出しなければなりません(特許法30条4項)。 なお、書面(1)は出願と同時、書面(2)は出願日から30日以内に提出する必要があります(特許法30条4項)。 以上をまとめると、出願前の発明を、特許庁長官が指定した学術団体の学会で発表した場合、その発明を6ヶ月以内に書面(1)を添えて出願し、その出願後の30日以内に書面(2)を提出すれば、学会で発表したことを理由に拒絶されることはありません。 が、 先にも説明したように、万一、同一発明を別個に完成した他人の手によってその同一発明が先に出願された場合、この規定の適用を受けることはできません。従いまして、出願前に発表した場合、出願までの間に他人が同一発明を出願しないことを祈るしかありませんし、その意味では「出願前に発表する」というのは不安がつきまといます。 実際には、そうそうあることではないのですが。 また、再三申し上げておりますように、この適用が受けられるのは「特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会で発表した場合」です。指定されていない学会で発表した場合、適用を受けることはできません。
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特許法第30条第1項に、「発明者が、特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において文書をもって発表した場合、これにより新規性を喪失した発明は、その日から6ヶ月以内に発明者(またはその発明者から特許を受ける権利を承継した者)が出願した場合に限り、新規性を喪失しなかったものとする」という規定があります。 つまり、発表から6ヶ月の猶予がありますが、この6ヶ月の間に他人がその発明を全く別に成し遂げて先に出願した場合、この出願に基づいて後願が拒絶されます。 このような事態を招かないためにも、「発表前の出願」が推奨されます。 ただし、この他人の出願も、先の学会発表で公知になったことを理由に拒絶されますが。
お礼
なるほど。。 ということは6ヶ月の間に出願すれば大丈夫ということでしょうかね? やはり、その場合は不利にはなるのでしょうか? 貴重なご意見ありがとうございました。
お礼
大変ご丁寧にご回答頂いたおかけですべて理解できました。 本当にありがとうございます。