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担保

類似保証に関する質問です。 契約の相手方の与信補完として、この相手方の親会社からこの契約に関する権利義務承継予約を取得することを検討しています。 この予約の停止条件は、契約先が契約書に定める失期事由に該当したときに承継先に契約を引き継ぐこととしています。 上記のような条件で承継先と予約を交わす場合、保証行為として承継先には取締役会決議等を行ってもらうべきでしょうか。

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回答No.1

もらうべきです。 親会社の取締役と子会社の取締役とを兼任する者がいる場合には、親会社の保証行為は利益相反取引(会社法356条1項3号)に該当します。その場合には、株主総会(356条1項柱書)または、取締役会(365条1項)の承認が必要です。

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