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我慢の限界

2月から精神科に通いながら我慢してきましたがもういけません。退職届を出して次の日から無断で休んだら有休はつきませんか?まだ残っているけどもう行きたくないです。明日行って辞表出したいのですが金曜以降はいけそうにありません。有休がつかなければ6月分の社会保険が引かれてマイナスになってしまいますね。教えてください。

みんなの回答

noname#112583
noname#112583
回答No.4

NO.2です。 休暇届を出さなくてばっくれても有給休暇が取れるかということですが 取れないかもしれません。 届けは出さないまでもあくまでも明確なあなたが有給を取りたいという意思表示をしなくては、欠勤で処理をされても仕方がありません。 この点は、いやかもしれませんが、手を抜かずに行ってください。 争いになるといけませんので口頭ではなく、文書で示してください。 届けが一番でしょう。 法は有給休暇取得の権利を保証していますが無断欠勤等を有給にするための保証ではありません。

noname#112583
noname#112583
回答No.3

NO.2です。 補足です。 もし、有給休暇の取得が認められない場合は「労働基準監督署」に 相談してください。NO.1の方がおっしゃられているように 有給休暇の利用は法律で守られています。 就業規則がどんな内容であっても大丈夫です。

gatchan71
質問者

お礼

総務の人ともはなしたくないし現場にばれるので退社時に出そうとおもいます。休暇するときは休暇届を出しますが休暇届を出さずばっくれても出るということですね?辞めるのが現場にばれると気まずいし、ましては暇で一日ほとんど仕事ないのでいられないです。

noname#112583
noname#112583
回答No.2

7日分の有給休暇届けを出し、併せて「退職届」を出せば良いですね。 民法上は14日間で労働基準法は30日間と記憶していますが その辺は会社の総務に確認されれば良いと思います。 とりあえずは有給の終了日を退職日にして持っていって もっと後の日を指定された場合はずらせばよいと思います。 有給がない分は欠勤扱いになるだけです。 欠勤になった場合は退職金等でデメリットがなければこの方法 でよいと思います。 ご検討を。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

事情がわかりませんが・・・・有給の残りの日数を確認してください。その上で有給の残りの日数を全部消化した日を退職日に設定し、退職願を提出してください。有給は法が認めた労働者の権利です。

gatchan71
質問者

お礼

残りは7日です。ですから労働基準法では2週間ですが7日だとあまってしまいますね。7日後(土日含むと9日)を退職日にしても平気でしょうか??就業規則ももらってないし話せる人もいないのでどうすればいいかです。明日出すつもりなので

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