- 締切済み
有給休暇条件
雇用から半年で8割以上勤務で有給が取れるようですが、半年で条件を満たせなかった場合、今度は1年(雇用から1年半?それとも、雇用月から計算して満たせなかった半年分+あとの半年分=1年?)での出勤率で計算するのでしょうか? まとめると、半年で満たせなかった場合、今までの出勤分は無効になり、今度は1年単位での出勤率計算になるのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- sr-agent
- ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.3
最初の半年で出勤率8割未満の場合、半年から1.5年の間の年次有給休暇はゼロになります。 ですが1.5年経過時の年次有給休暇は、半年から1.5年の間の出勤率をもとに計算しますので、最初の半年が8割未満でも関係ないと思いますよ。 ご参考まで。
- grindcore
- ベストアンサー率17% (115/664)
回答No.2
まず最初は半年で、そこからは1年単位になります。 算定対象は、それぞれの期間(最初半年、その後1年毎)です。 例えば、第二期(半年~1年半の間)に出勤率が8割に満たなくても 第三期(1年半~2年半の間)に出勤率が8割以上あれば その時にはスタート時の10日ではなく、第三期に当たる12日が付与されます。 8割に満たない期間は貰えないけど、カウントはされるってことです。 ところで、大の大人が労働日の2割以上休むなんてこと自体が問題ですよ?(病気とか介護なら仕方ありませんが。)
- yoshizovvv
- ベストアンサー率60% (126/210)
回答No.1
こんばんは。 結論を申し上げますと、今までの半年間の分は考慮されません。 半年から1年半までの1年間の出勤率が考慮され、8割以上勤務すれば有給休暇が発生します。 その次は、1年半から2年半までの1年間が対象となります。