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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アルバイトの有給休暇について)
学生アルバイトの有給休暇制度について
このQ&Aのポイント
- 学生アルバイトの有給休暇制度について知りたいです。勤務時間が変則的な場合でも有給を取得できるのでしょうか?
- 学生アルバイトの有給休暇制度では、月水金のうち8割以上の出勤で有給を取得できますが、勤務時間が違う場合にはどのように計算されるのでしょうか?
- 有給休暇を取るつもりはあまりないですが、学生アルバイトの有給休暇制度について詳しく知りたいです。
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noname#156275
回答No.1
年次有給休暇は、労働基準法第39条に規定されています。労働基準法では、正社員、パート、アルバイト等の区別は定められておらず、呼称による規定の違いは生じません。よって、アルバイトと呼ばれていても、年次有給休暇が発生します。 休暇の日数は、通常は、1週間の所定労働日数が5日以上を基本としており、4日以下の場合には、比例付与が適用されます。 具体的には、次のとおりです。 勤続年数(年) 通常の 週4日労働の 休暇日数 休暇日数 0.6 10 7 1.6 11 8 2.6 12 9 3.6 14 10 4.6 16 12 5.6 18 13 6.6 20 15 計算式は、比例付与の場合、「週の労働日数/5.2」を乗ずるです。例えば、勤続0.6年では、10×(4/5.2)=7.69で、7日となります。 休暇を取得した場合の支払は、「平均賃金」又は「所定労働時間労働した場合に支払われる賃金」です。簡単に言うと、実際に休んだ時間数分の支払が必要ということです。よって、ご質問の場合は、曜日で金額が異なることになりますね。
その他の回答 (1)
noname#156275
回答No.2
#2です。肝心な週3日の部分が抜けていました。 勤続年数 週3日労働の (年) 休暇日数 0.6 5 1.6 6 2.6 6 3.6 8 4.6 9 5.6 10 6.6 11 計算式は、10×(3/5.2)=5.76です。