- ベストアンサー
初年度の決算
OKWEBにはいつもお世話になっております。 3月決算の申告書を無謀は承知で自分で作成中なんですが、ネットで調べてもわからないことがあったのでここでしつんもんさせてまらいました。 どれかひとつでもかまいませんのでご回答お願いします。 1.商品を陳列する冷蔵機能がある棚を取引先から格安で購入しました。安い理由は取引先の広告を常時掲示する約束つきが理由です。簿記2級をもってる知人にみてもらい指摘されたのですが、安すぎるときは贈与収益を計上しないと駄目とのことですが実際はどうなんでしょうか?となみに60万円するものを84000円で買いました。いまのところ全額消耗品費として処理していますが516000円の贈与収益を計上すればいいのですか? 2.申告書別表1(一)の法人税の計算のところですが、会社始めてから五ヶ月なんで22パーセントを使える計算の仕方ですが、いまのところ所得金額が6869126円なので800万に5/12するのではなく、所得金額に5/12して22パーセントすればいいのでしょうか? 3.法人税がでたら法人税××円、未払い金××円と入力すれば終わりですか? 素人なので間違いだらけかもしれませんが、なんとか来週の期限までに間に合わせたいんで、よろしくお願いします。 保険で近所の税理士事務所でどうしても間に合わなければ火曜日までに盛ってくればやってくれるといわれてますので、私には無理であればあきらめてお願いする予定です。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんばんは。 (1) #2さんと同じですが、600,000×2/3-84,000=316,000円を受贈益とするので、 備品400,000/現金84,000 /受贈益316、000 と処理し直して減価償却したほうがいいと思います。 また参考までに1年未満の事業年度の減価償却は注意が必要です。冷蔵庫の耐用年数は6年で定率法だと0.319ですが、これは事業年度が12ヶ月ある場合の率であるため以下のように調整が別途必要になります。 1年未満の定率法の耐用年数=法定耐用年数×12/事業年度の月数 よって、 6年×12/5=14,4(端数切捨て) 14年 つまり今期だけは14年の定率法の償却率(0.152)を使うことになります。 仮に3ヶ月事業供用したとすると、 400,000×0.152×3/5=36,480が償却限度額になりますのでこの額を減価償却費として計上すればOKです。 また、仕訳をいじらず申告調整で対応するとしますと、次のようになります。 消耗品費として処理した84,000円と受贈益計上漏れの316,000円は、税務上減価償却費とみなしてくれますので次のようになります。 償却限度額 上記と同額の36、480 加算調整する償却超過額 (84,000+314,000)-36,480=361,520 を減価償却超過額として別表4と別表5(一)で調整、翌期以降で認容減算していく。 と、明らかに前者の方が楽であるといえます。 (2) この場合は所得金額を5/12するで正しいです。 この1年未満の場合の22%の税率を使える金額の上限をだす算式ですが、ここにもマニアックな規定がありまして、 8,000,000×5/12=3,333,333で、333円が千円未満切捨てとなるのが原則なのですが、所得金額が6、869、126での千円未満切捨て額126円より多い場合は切り上げとされることになっています。 したがって、3,333,000円ではなく、3,334,000円が正しい金額です。ソフトをお使いなら自動で計算されているはずですのであまり気にする必要はないでしょう。 (3) 法人税を未払い計上をすると利益が減少するので、新しい利益に別表4の当期利益を直すのと、未払計上した部分を別表4、5(一)、5(二)の所定の欄に記載する作業が必要です。なお法人税が確定したあとに地方税の計算が始まりますのでそれも加味する必要もあります。このへんは経験がないと難しいかもしれません。 おせっかいかも知れませんが、所得金額も結構出ていますし、多少の出費は覚悟して税理士に依頼されたほうがいいのではないでしょうか。間違いなく3期目からは消費税の申告も始まると思いますが、諸条件ありますけど消費税はみすみす節税の機会を失う恐れすらありえます。本業に専念して売り上げ増で税理士費用を回収するのが一番ベストであると私個人としては思います。いずれにしましても頑張ってください。
その他の回答 (2)
- tigerman
- ベストアンサー率50% (7/14)
広告宣伝用資産の受贈益についての特例ですが、 最新の大蔵財務協会の法人税解説書によると次の計算式によります。 法人税基本通達4-2-1も同様です。 (メーカー等の取得価格×三分の二)-当社が負担した額=受贈益 つまり、 (600,000×2/3)-84,000=316,000です。 因みにこの金額が30万円以下の場合受贈益はないものとして計算してよいようです。 600,000万円は取引先の取得価格なのでしょうか?それとも取引先の通常の販売価格なのでしょうか? 取得価格かどうか確認した方が良いですね。 特例で行くと先方に後16,000円支払っていれば、受贈益出さなくていいようですね。 316,000×22%(事業税等もありますので実納は30%程)=69,520
お礼
お礼遅くなって失礼しました。結局のところ私の手には負えず税理士事務所にお願いすることになりました。ありがとうございました。
- pin1977
- ベストアンサー率66% (8/12)
はじめまして、こんにちは。 1.広告目的で陳列棚を安く購入したときの資産は、特例がありまして、販売業者(質問者様)の受贈益として認識する金額は、受贈益の3分の2となります。 算式ですと、 (600,000-84,000)×2÷3=344,000 となり、344,000円は資産として計上すべき金額になります。 結果、仕訳としましては 器具備品 428,000/現金 84,000 /受贈益 344,000 となります。 現在は消耗品で処理していますので、仕訳の修正又は別表調整が必要になります。 2.按分の計算は800万円に対して行いますので、 8,000,000×5/12=3,333,000までが22%で課税、 6,969,126-3,333,000=3,636,000が30%で課税となります。 3.法人税等×××/未払法人税等×××の仕訳になります。 ご参考になりましたでしょうか。
お礼
詳しい方たちでも意見が割れるようでは自分にはとうていてにおえないようですのであきらめてお願いすることにしました。 ありがとうございました。
お礼
お礼遅くなって失礼しました。結局のところ私の手には負えず税理士事務所にお願いすることになりました。ありがとうございました。