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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:決算時の法人税の計上の仕方について)

決算時の法人税の計上の仕方について

このQ&Aのポイント
  • 決算時の法人税の計上方法とは何か?
  • 損益計算書には当期に支払うべき税額を入れるべきか?
  • 過去の未記入についての対処法と今後の方法について

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
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回答No.5

条件設定: 第1期の法人税等が20万円 第2期の法人税等が50万円 とします。 第1期(当期)に未記入で決算をして、第2期(翌期)になってから、第1期の法人税等を納付するときに、 〔借方〕法人税等 200,000/〔貸方〕現  金 200,000 と「法人税等」を仕訳計上する会計方法を現金主義方式といいます。 当期の法人税等(=当期に負担させるべき法人税等)の金額が当期の損益計算書に表示されず、翌期の損益計算書に表示されるので、本来の会計からは外れたやり方といえます。 本来は、 ・まず、第1期(当期)の損益計算書に「法人税等」を仕訳計上します。 〔借方〕法人税等 200,000/〔貸方〕未払法人税等 200,000 ・次に、2期(翌期)になってから、法人税等を納付するときに、 〔借方〕未払法人税等 200,000/〔貸方〕現  金 200,000 こうすれば、第1期の法人税等の金額が第1期の損益計算書に表示されることになります。この方法を発生主義方式といいます。 ところで、 >国税庁……聞いたところ……当期に支払った前期の金額をのせればよい……… ??? 国税庁の役人の説明が変です。 >前期の収益が多く、納税額が高かったとすると、今期収益が上がらない場合でも、その分課税所得が多くなるということですよね? ??? 前期の収益が多くなってしまう、というのは、どこかに大きな間違いがありますね。 この問題は、次のように処理して本来の方式に戻しましょう。 1.損益計算書の「法人税等」の近くに、新たに「過年度法人税等」という科目を設定して下さい(会計ソフトのマニュアルを読めば設定方法が分かります)。 2.翌期(2期)になってから、第1期の法人税等を納付するときに、 〔借方〕過年度法人税等 200,000/〔貸方〕現  金 200,000 と仕訳計上します。この結果、第1期の過年度法人税等の金額が第2期の損益計算書に表示されます。 3.第2期(翌期)の決算で、 〔借方〕法人税等 500,000/〔貸方〕未払法人税等 500,000 この結果、第1期の過年度法人税等と第2期の法人税等の両方が第2期の損益計算書に表示されることになります。 4.次に、第3期(翌々期)になってから、法人税等を納付するときに、 〔借方〕未払法人税等 500,000/〔貸方〕現  金 500,000 5.第3期(翌々期)の決算から本来の方式に戻れます。 このやり方なら、前期の収益が多くなってしまう、なんてことは起きません。 これで解決ですね。 ^ ^; ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 《注》 こういう場合は本来は、貸借対照表科目を用いて処理すべきであるが、ここでは詳述しない。

H-K-110
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 具体的な方法を解りやすくご説明いただきましたので、頭の整理がつきました。

その他の回答 (4)

回答No.4

#2です。 >2013年には2012年分の法人税等を計上、普通の方法に直すために、2014年には2014年分の法人税等を計上する、ということでしょうか? その場合、2013年分の法人税等はどこにもでてこないことになりますが、申告上は問題ないのでしょうか? 2013年には、期中に支払った2012年分と、2013年分の未払法人税等の2年分の法人税等を計上します。 #3さんの計算方法を前提にお借りしますと次のとおりです。 2012年   利益100=当期利益100 2013年   利益100-前期法人税40-当期法人税40=当期利益20 2014年以降   利益100-当期法人税40=当期利益60 税務署としては、正しい納付額を毎年納めているので問題ないという回答があったんだと思います。

H-K-110
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 正しい方法に直すために、2013年は、2期分の法人税等を計上することになるので、その分当期利益が減ってしまうということですね。 税務署の方のお返事は、多分そういうことなんでしょう。

  • -9L9-
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回答No.3

>本来、当期利益が少なければ税額も低くなるべきところ、今の方法だと、当期に支払った前期の高い税額が加算される。ということで、正しいですか? 違います。税金は当期利益に対してかかるのではなく所得金額にかかるものです。所得金額の計算では法人税や法人住民税は除外されますから、これらをどういう風に計上しようと結果は同じです。 仮に前期の法人税額(法人住民税を含む)が40で、この税金を費用計上する前の当期の利益が100だとした場合。   今の方法=前期の所得に対する法人税を今期に損金経理               → 利益100-前期法人税40=当期利益60               → 課税所得=当期利益60+法人税計上額40=100   通常の方法=前期の所得に対する法人税は前期の決算で計上               → 利益100がそのまま課税所得               (通常はここから今期分法人税を引いて税引後利益を出すが、税引き後利益に今期分法人税を加算して課税所得を算出するので結果は同じ。) このとおり、どんな経理処理をしようと同じこと。        

H-K-110
質問者

お礼

ご丁寧な説明をしていただき、ありがとうございました。 よく理解できました。

回答No.2

かなりざっくりした説明になりますが、法人税等は決算期内の営業内容に対してかかります。 仮に12月末決算だとすると、2012年分の税引前利益に定められた税率をかけます。 出た税額を2012年の費用として計上して、当期純利益が出てきます。 質問者さんは2012年で税額を計上しなかったので、当期純利益が見た目増えています。 そして2013年になってから税額を計上しました。 これは損益計算書の税引前利益の後ろに載って来ます。 この分、当期純利益は減ります。 年度末になり、2013年の税引前に対して税計算しますので、ここでは前年度の影響はありません。 2013年の分もその年の内に計上しようとすると、2年分当期純利益が減ります。 翌年から正しく計上すれば、そこからは毎年正しい数値になるでしょう。 対外的には、決算書の提出を求められたときに、前年との差を聞かれると思いますので そこをはっきりと説明できるようにしておきましょう。 税務署的には、ちゃんと納めていれば問題ないと思います。 不安であれば、税理士か税務署に相談してみましょう。

H-K-110
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 2013年には2012年分の法人税等を計上、普通の方法に直すために、2014年には2014年分の法人税等を計上する、ということでしょうか? その場合、2013年分の法人税等はどこにもでてこないことになりますが、申告上は問題ないのでしょうか?

  • -9L9-
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回答No.1

>損益計算書には、当期に支払うべき税額を入れるのが本来のやり方ですよね。 違います。当期の利益に対する法人税や地方税の金額(今まさに作っている申告書=翌期に申告納税する分)を計上するのが本来のやり方です。 >前期の収益が多く、納税額が高かったとすると、今期収益が上がらない場合でも、その分課税所得が多くなるということですよね? 意味不明。 そもそも法人税や法人住民税は損金不算入なので、いくら計上しようと計上した額がそっくり加算され、法人税や法人住民税の課税所得はかわりません。

H-K-110
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございます。 >違います。当期の利益に対する法人税や地方税の金額(今まさに作っている申告書=翌期に申告納税する分)を計上するのが本来のやり方です。 はい、私の書き方が間違っていました。そのように理解しています。 >意味不明。 本来、当期利益が少なければ税額も低くなるべきところ、今の方法だと、当期に支払った前期の高い税額が加算される。ということで、正しいですか?

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