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連結について
初歩的な質問ですみません。 AとBの会社が50%ずつの出資で子会社Cをつくった場合、 Cの会社の連結対象はどちらになるのでしょうか?
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共同支配の実態にある合弁会社の場合には、どちらか一方が合弁会社の意思決定機関を単独で支配しているとはいえず、この合弁会社は共同支配の実態にあるものと認められるため、いずれか一方の子会社としては扱うことは出来ず、関連会社として取り扱うことになります。(連結財務諸表における子会社等の範囲の決定に関するQ&A8)
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- goo951goo
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回答No.1
過半数にならないので連結にならない 50%超から子会社
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ありがとうございました。