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連結会計への取り込みについて
会社の連結の取り込みに関する質問です。 A社を設立し、B社、C社それぞれ50%ずつA社に対し出資する場合、B社、 C社ともにそれぞれの連結に取り込むことは可能でしょうか? ご回答の宜しくお願いいたします。
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- Nesala
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回答No.1
子会社の形式基準判定は、持分比率の「過半数」です。 したがって、どちらも子会社にできません。 また、支配力基準という実質的な判定方法があります。この場合はB社かC社のどちらかが、連結するのであれば良いのですが、親会社といえるためには、A社を「支配」している事実(例。取締役の過半数がB社の役員と兼任している場合はB社が親会社)が必要です。 両社ともに同時に連結会計を適用することはできません。 回答としては、原則的に両社ともにできないが、「支配の事実」があれば、BかCのどちらかに連結会計を適用できることになります。