- ベストアンサー
連結対象について
連結対象について初歩的な質問ですがお願いします。 1)A社はX社の30%の議決権を所有しています。 2)B社はX社の40%の議決権を所有しています。 3)A社はB社の20%の議決権を所有しています。 この場合、 Q1)X社はA社の子会社となるのでしょうか? Q2)あるいは、X社はA社の関連会社となるのでしょうか? Q3)X社はA社の連結対象になるのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
関連会社は 1.議決権を20%超所有 2.議決権を15%~20%所有し、且つ、同一の議決権を行使する者との 合計した議決権が20%超 3.議決権を15%未満を所有し、且つ、同一の議決権を行使する者との 合計した議決権が20%超となるときで、さらに、役員・従業員が代 表取締役に就任しているとき等 ※同一の議決権を行使する者=自己の意思と同一の内容の議決権を行使 することに同意している者 連結子会社とは(完全連結) 1.議決権の50%超を所有 2.議決権を40%から50%を所有し、且つ、同一の議決権を行使する者と の合計した議決権が50%超 3.議決権を40%未満を所有し、且つ、同一の議決権を行使する者との 合計した議決権が50%超で、且つ、役員・従業員が該当の会社の取 締役会の過半数を構成してとき となっています。 よって、今回の場合はA社はX社の30%所有ですから、上記の3.の規定 に当てはまれば、連結子会社となる場合も考えられます。 上記で子会社でない場合ですと20%超ですので関連会社となります。 子会社は連結財務諸表対象会社となるか ○全ての子会社は連結子会社となります(原則) ○但し、連結子会社が著しく小さい場合は連結財務諸表の対象から 外して良い事になっています。 ○規模は小さくても、その子会社が企業戦略として重要な場合は、連 結子会社とします。 ※重要でなく、規模が小さい場合は全ての子会社を連結から外す事も 可能です。しかし明確な基準の元に連結と非連結を決めないと、不 正の温床となります。 持分法の子会社 ○議決権が20%~50%の会社の場合 http://www.nomura.co.jp/terms/japan/mo/equity_method.html >Q1)X社はA社の子会社となるのでしょうか? 完全連結子会社となる場合もある。 Q2)あるいは、X社はA社の関連会社となるのでしょうか? Q1において完全連結子会社で無い場合は、関連会社です。 >Q3)X社はA社の連結対象になるのでしょうか? Q1において子会社であるならば、連結対象とする事も可能です。 (重要度が低い、量的に少ない場合は外せます) 30%以上の議決権を有していますので、完全連結子会社で無い場合 は持分法適用会社とする事ができます。
お礼
大変詳しく、的確に回答いただきありがとうございます。心から感謝いたします。是非、参考にさせていただきます。(仕事の都合でお礼の投稿が遅くなり失礼いたしました)