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持分法適用会社と連結子会社について
あるAという会社にBが40%、Cが60%の株式を取得していた場合、 Aは持分法適用会社か連結子会社いづれになるのでしょうか。 また、これらの呼び方は株式を持っている方から見た言い方なのでしょうか??このあたりの知識がないもので、教えて頂ければと思い質問致しました。
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すみません。下記回答上の間接保有の算出に誤解を与えないために、補足します。 回答(1)での間接保有算出前提は、BがCの連結子会社(保有割合60%)としています。 もっと分かりやすい例をだしますと、BがCの連結子会社(保有割合80%)の場合には、C の直接保有割合(60%)とBを通じて影響を与える力(40%×80%=32%、間接所有割合)を合算して(92%所有として)、連結子会社の判定がなされます。 以上です。
私見ですが、失礼します。 (1)BとCに資本関係がない場合(BがCの子会社でない、CがBの子会社でない場合) Bにとって、Aは持分法適用会社となります(保有割合が20%を超えるため)。 Cにとって、Aは連結子会社となります(保有割合が50%を超えるため)。 (2)BとCに資本関係がある場合(BがCの子会社である場合) Bにとって、Aは持分法適用会社となります(保有割合が20%を超えるため、連結FS作成の場合のみ)。 Cにとって、Aは連結子会社となります(直接・間接保有割合(84%)が50%を超えるため)。 [補足説明] (1)子会社か持分法適用会社かの判定は、基本的には議決権の割合にて判定します(※議決権有=企業の意思決定を支配または重要な影響を与えられるため)。実質判定(取締役の占有状況等)も考慮必要がある場合もありますが、今回は省きました。 (2)BとCに資本関係がある場合(BがCの子会社である場合)には、「間接保有」という概念が生じます。たとえば、Cの実質的な影響力を考えると、直接保有する60%だけでなく、Bと通じてAの意思決定に参与する力(=40%×60%=24%)を間接的に有しています。当該影響も加味して、子会社の判定を行う必要があります。 以上です。ご参考になれば、幸いです。
お礼
ありがとうございます! 間接保有という概念もあるのですね・・・・ 参考にさせて頂きます!