• ベストアンサー

辞職の際の有給休暇取得について

月曜日(15日)に、職場に移動(転勤)を言い渡されました。 来週の月曜日(22日)付けです。 そこで辞職を考えています。 働き始めて1年と2ヶ月、パートタイムで年次休暇が11日残っています。 今まで、年次休暇は月に2日間しか使えないと言われていて、3日以上休んだとしても2日間しか年次を使うことができませんでした。 その月の20日が締めで、言い渡されたのが15日。 22日からの移動なのですが、行く気は無い。 15日に出勤して言われた為、20日の締めまでに2日休んだとすると年次休暇の残りは9日間。 これを使えないか?と聞いてみたのですが、 年次休暇というのは、この先働く事、1年を通して考え、病気などの時に使えるよう与えられてるもの、 それを一気に取るのはおかしい、 移動して働く気が無く、20日付けで辞める(とは言ってないのですが)のなら貰えるわけが無いと言われました。 それなら、移動先で1日でも働き、2日間年次を取ればいいのではないか?とも言われました。 このままだと19日まで働き、その間の2日分しか年次を取る事ができないまま、辞めるハメになってしまいそうです。 本当に法的にも月に2日間しか使えないなんて事があるのでしょうか? 残りの9日分は貰える権利は無いのでしょうか? 最悪、20日までに2日間しか使えないなら、来月分を2日間分付けてもらい、 24日付けで辞めさせてもらいます、と言う事はできないのでしょうか? 解雇でないのに、辞める日付けを自分で設定できないなどあるのでしょうか? あと、そういう事を相談できる機関など、ありましたら教えてください。 そういう事に無知なので、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

労働基準法ではいつ有給休暇をとろうと自由です。 月に2日しかとってはいけないと取らせないなら違法ですし、やめるにあたって有給をとらせないのは違法ですので、会社が認めないというのなら労働基準監督署に相談してください。

osarusan515
質問者

お礼

では、今までも違法な会社の決め事に、皆知らずに従ってたわけですね・・。 何日付けとは言ってないものの、移動先には行けないので退職させてもらう事になると言いました。 もうすでに勝手に20日付けで退職処理されているかも・・とヒヤヒヤです。 「労働基準監督署」ですか、さっそく行ってみます。 ありがとうございました!

その他の回答 (3)

回答No.4

年次休暇とは有給休暇のことですか。 もうやめてしまうのに働かないでお金を貰おうとするのは泥棒じゃないですか。 権利だの労働監督所だのの以前に人として恥ずかしくない行動をとりましょう。 もし時給制で、単に休んで良い日のことならどうどうと休みましょう。奴隷ではないのですから。

osarusan515
質問者

お礼

有給を使って辞めるという話をよく聞くので、その方が普通・一般的なのかどうか知りたかったのです。 時給制です。 回答ありがとうございました。

  • turbo27
  • ベストアンサー率40% (166/414)
回答No.3

確かに労働基準法で考えれば年次休暇を取れると思います。 ただ社会人のマナーとして「15日に言われた転勤がいやだから数日後にやめます」というのは問題があるでしょうし、無責任でしょう。 あなたの仕事がどのようなものか分かりませんが、仕事の引継ぎなどがある場合もあるでしょうし、会社のほうでも次の人を雇うための準備やその募集にかかる時間もあります。 労働者側からの辞職の日数の規定は労働基準法ではなく、民法からその根拠をみれます。 「従業員は退職予定日の何日前に申し出なければならないか?」↓ http://kisoku.biz/blog/archives/2000/12/post_39.html これによれば就業規則がなければ、退職日の最低でも2週間前ということになりますし、社会人のマナーや会社の事を考えても1ヶ月~2週間ほど前に退職届けを提出し、引継ぎや整理をして迷惑がかからないように円満退社をするのが責任と言うものだと思います。

osarusan515
質問者

お礼

引継ぎのようなものが必要な職種ではありません。 主婦パートなもので、時間などの都合上、移動先へは行けないというやむを得ない状況です。 回答、ありがとうございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.2

労働者に認められた権利です。会社に取得時期の変更権はありますが、日数まで変更することは出来ません。労働基準監督署に相談してください。

参考URL:
http://www.yuukyuukyuuka.com/
osarusan515
質問者

お礼

「労働基準監督署」とても参考になりました。 さっそく行ってみます。 ありがとうございました!

関連するQ&A