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有給休暇について

今回、退職を決めています。 3月31日で退職をしようと考えていて、有給休暇が18日残っています。 3月31日まで使った方が賢いのか、3月31日まで3日使い、残りの15日を 4月に使った方が賢いのでしょうか? もし4月に使うとしたら、4月15日付けで退職という形になるのでしょうか? どなたか、教えてください。

みんなの回答

  • aquaburry
  • ベストアンサー率57% (20/35)
回答No.5

法律的に言えば 退職後には年次有給休暇の権利が消滅します。 従って3月31日付退職であれば、それまでに18日分 の消化をできることが可能であれば、請求をする必要が あります。 因みに質問者さんが書いてある後半を読むと、年次有給休暇は 歴日数で取得できると勘違いしているように思われます。 所定の労働日に対して年次有給休暇を請求ができますので そのことをお忘れなく。つまり所定休日は元々休日なので、 年次有給休暇を取る事はできません。 また、通常であれば、使用者側に時季変更権があるのですが、 退職日が決まっていて、変更すると取得ができなくなる場合 は時季変更権を使うことはできません。 その辺りを考えて、退職日を決めることになるかと 思います。 退職日は会社が決めるのではなく、 質問者が決めることです。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

> 有給休暇が18日残っています。 そういう状況にならないよう、普段から計画的に消化するほうが良いです。 会社が有給を積極的に消化するように啓蒙しているような状況であれば、質問者さんの計画性の無さが原因で退職間際に有給が余り、それを消化しようとして会社が損害を被ったって事なら、退職金の減額、有給の取得前に遡っての懲戒解雇などの手段があります。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

>今回、退職を決めています。 3月31日で退職をしようと考えていて、有給休暇が18日残っています。 何のために退職するのですか? 年次有給休暇を使うために4月に退職の延ばすのは本末転倒ではありませんか。退職を決めたのなら早く年次有給休暇を使い、早く退職して、早く次の進路に進む方が良いと思いますね。

回答No.2

申請さえすればどの形でも有休は取れるはずです。 しかし、退職と兼ねるのであれば実施の在籍がない4月15日付けは避けるべきでしょう。 会社の給与が月末締めならば、31日までの有休取得をお勧めします。 会社上司と相談して差し支えのない形を取っては如何でしょうか。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

4月1日が有給休暇の付与日だった場合、3月31日までに18日使い、 4月1日に付与された分を4月に使うという手もありますが。 で、有休を使い切った時点で退職。 また、本来働く必要のない日には有休は使えませんから、4月15日で 退職するつもりなら15日残しておく必要はありません。

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