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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アパートを建てた時に親からの援助金は課税対象になりますか?)
アパートを建てる際の親からの援助金について
このQ&Aのポイント
- アパートを建てる際に親からの援助金は課税対象になるのか疑問です。
- 妻の友人の勧めでアパート建築に賛成し、義父が頭金として500万を支払い、残りを自己資産と銀行融資で払う予定でしたが、義父の年齢で融資が受けられず、私が融資を受けることになりました。
- アパート部分の所有者は私一人になるように登記簿を変更し、私が500万を支払いました。しかし、贈与とみなされて税金面で問題が生じる可能性があります。住宅資金特別控除の特例も適応されないのか悩んでいます。
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noname#184557
回答No.1
昨年末まであった1500万円の特例は、自分の父母などからの贈与に関するものである上に、住宅用のものであることが必須なので、そのアパートの半分が居住用でなければ該当しません。 ただ、義父さんも、あげるとは言っておられないので、ちゃんとした借用書を書いておき、返済しておれば、贈与とみなされることはありません。 また、高齢化社会でもあることから、返済年限も多少長くても大丈夫です。要は、金銭の出入りを、それぞれの預金口座を通じて行い、資料として残しておくことが重要です。また、亡くなられた場合には、相続財産になりますから、他に相続人がおられる場合には、娘である奥さんに渡るように遺言書を作成してもらっておくとよいと思います。 法的には、他にもいろいろ留意した方がよいと思われますから、専門家への相談をおすすめします。
お礼
ちょっとややこしい事例でなかなか回答が付かなく私以外の方でも難しい問題なのでしょうね。 今回ご回答頂き大変有り難く感謝しています。 そうですね、まだまだ色んな問題点もあります。土地は義父所有ですので借地使用料も発生するのかとかです。 色々問題もあるだろうなーと思いながら安易に融資の代理を受けたのが一番悪いんでしょうけどね。