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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:この様な贈与(非課税)は認められますか。)
贈与(非課税)についての質問
このQ&Aのポイント
- 贈与(非課税)についての質問です。質問内容として、住宅の建築費を贈与する際の非課税特例について知りたいとのことです。詳細には、妻が息子に住宅資金を贈与し、息子がその資金にプラスして建築費を支払う計画を立てています。さらに、夫自身も妻に住宅資金を贈与し、妻が息子に贈与した金と残りの金を合わせて建築費を支払う予定です。このような贈与の方法で非課税の特例を利用することは可能なのか、資金担当者との話し合いの前に、贈与に関する知識を得たいとのことです。
- この質問は、住宅の建築費を贈与する際の非課税特例に関するものです。具体的な内容としては、妻が息子に住宅資金を贈与し、息子がその資金に加えて自身の金を使って建築費を支払う予定です。さらに、夫も妻に住宅資金を贈与し、妻が息子に贈与した金と残りの金を合わせて建築費を支払う予定です。質問者は、このような贈与方法で非課税の特例を利用できるのか、資金担当者との話し合い前に贈与についての知識を得たいと考えています。
- この質問では、住宅の建築費を贈与する際の非課税特例についての知識を求めています。具体的な内容としては、妻が息子に住宅資金を贈与し、息子がその資金に自身の金をプラスして建築費を支払う予定です。また、夫も妻に住宅資金を贈与し、妻が息子に贈与した金と残りの金を合わせて建築費を支払う予定です。質問者は、このような贈与方法で非課税の特例を利用できるのか、資金担当者との話し合い前に贈与についての知識が欲しいと考えています。
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質問者が選んだベストアンサー
>登記は家族の共有名義にします… 家族のって、実際に出した資金の割合に応じて持ち分を設定するなら、贈与の問題は発生しません。 >次に私(夫)が妻に住宅資金として2110万円を贈与します… >妻が息子に住宅資金として1610万円贈与し… 差し引きして妻は 500万しか負担していないのですね。 >私自身の金は残り少なくなりますが、建築費の一部と… よく分かりませんが、ともかく、あなた、妻、息子それぞれが実際に負担した額に応じた共有登記をすることです。 息子の持ち分割合を多くしてやりたいなら、1,610万円分は息子に加算することが可能です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
早速に有難う御座います。HM担当者と相談してみます。