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不動産取得時の親からの援助について

住宅を建てるための土地を、私の親と妻の親からそれぞれ500万づつ援助を受けて昨年12月に現金で購入しました。建物は間もなく着工する予定ですが、銀行からの貸入金で支払う予定です。この時、親からもらった合計1000万に対して何か届け出をする必要はあるのでしょうか?550万まで非課税ですよね。両家の親から私の銀行口座に振り込んでもらったのですが、これは550万を超えたという捉え方をされるのでしょうか?また、妻の祖母も200万ほど援助してくれそうなのですが、こちらはどうのようにすれば税金を払わずに済むでしょうか?たとえば、妻の口座を作って、そこに110万以下の非課税枠で入金してもらえば問題ないのでしょうか?ちなみに、土地も建物も私の名義にする予定ですが、私の口座への入金だと課税されるのでしょうか? いろいろ贈与・相続のサイトを読んだのですが、よく分からなくなってしまいました。どなたか、易しく御教授頂ければ助かります。

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

まず一点だけ間違って解答していましたので訂正します。 実の祖父母からの贈与は適用対象になります。 詳しくは、 http://www.taxanser.nta.go.jp/4502.htm に適用となる要件が書かれていますのでご確認ください。 >(1)親に一旦返すというのは、銀行口座上で振り込み(返却)の記録を残しておくだけでいいのです > よね? そうですね。そうやっておけば後で資金の出所について問われたときにも、一時的に借りただけで返したと主張できます。 >その後、親がまた数百万引出しして、こっそり子(私)に渡したとします。これまでも調べられますか? 問題は土地や建物に対する支払の資金をどこから調達したのかです。 ご質問者の資金がどれくらいあるのかはご質問者の銀行口座を調べればすぐにわかる話ですよね。 持っていないはずのお金を持っていれば、当然おかしいということになります。 そして親の銀行口座などの資金から同額のお金が消えていれば当然わかります。 税務署を出し抜こうなんてまねは絶対にしてはいけません。彼らはプロですから。 >(2)建物は既に契約済みで、契約日前に親から援助を受けているのですが、これは年度をまたがっ > てしまいますが、特例の対象とならないのですか?せめて、私の親からもらった500万円分だけで > も。 昨年ということですね。今年の3月15日までに居住できなければだめでしょう。 借りたということにしていったん返却する必要がありますね。 その資金はローンを組むなどしてまかなう必要があります。 ただ、建物の竣工・引渡し予定日が3月15日以前の契約になっていれば、可能性はあります。 この場合は、不測の事態により工事が遅れただけということで、特別認めてくれるそうです。 契約時の竣工予定日が3月15日以降であればだめだそうです。 (税務署で確認したことがあります) しかし、年をまたがって2回に分けてもらうことは出来ません。初年度適用を受けるとそれ以降しばらくはだめなのです。(夫が去年、妻が今年ということは出来るはずですが。) 上記は制度上の原則からそうなります。 融通が利くのかどうかなどについては、税務署の判断となりますので、これは直接税務署で相談するという方法もありますよ。 私も以前この住宅にかかわる贈与の特例の内容について詳しく知りたくて税務署に相談したことがあります。 別に名乗らなくて親切に教えてもらえます。

その他の回答 (2)

  • ryosaka
  • ベストアンサー率23% (3/13)
回答No.3

単純に・・・ 親に対して「借用書」を書く。これで、贈与ではなく借用となります。贈与税はかかりません。 親と共同名義にする。これも贈与には当然あたりません。 あまり正当法ではありませんが、違法ではありません。このような方法もあるということを頭の隅に入れておいてください。

misaken3
質問者

お礼

ありがとうございます。 いろいろ考えましたが、「借用書」を残すという方法で切りぬけたいと思います。

noname#11476
noname#11476
回答No.1

あらら、、、、困りました。 住宅取得時の贈与の特例について説明します。 1.住宅取得の目的であること  この意味は、   ・戸建住宅の購入(建売)   ・建築条件付土地の購入(準建売とみなされる)   ・注文住宅建物の支払費用  にあてたものであることです。基本的には建物の費用の支払に当てたものでなければならないが、土地建物一体の購入の場合は土地代金を含めることが出来るという考え方です。  ですから、建築条件も何もない単なる土地の購入代金に当てるとこの特例が使えないという点です。  大丈夫ですか? 2.贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住し、税務署に届けること。 届け出なければ特例は受けられません。 ご質問ないようですと昨年受けたということですから、今年3月15日までに「居住」して届けないといけないのです。。。今からでは無理ですよね。。。 いったん親に返却出来ませんか? 3.この特例は実の親子間しか使えません。  つまり妻の親からの援助500万円は妻が受け取るものです。  したがって建物・土地に妻の持分が登記されていないとだめです。  また、実の親以外はこの特例は使えません。 お分かりでしょうか? 対策としては、 ・一度親に資金を返却(手持ちが無ければ土地に対してローンを組むなど) ・建物の工事請負契約締結後、親から贈与を受ける ・翌年3月15日までに居住するとともに、税務署に特例を受ける届けを出す。 という流れになります。 親からの贈与を受ける場合は、 夫の親からは夫の口座、妻の親からは妻の口座にそれぞれ銀行送金で送るとよいでしょう。(贈与時期が明確になる) なお、贈与の特例は現在2種類ありますが、今回は暦年贈与税の550万円までの非課税特例を使うとよいでしょう。 (贈与金額が550万円を超える場合は、相続時清算課税制度の1000万円+2500万円=最大3500万円までの非課税枠を使用します)

misaken3
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。 安易に考えていましたが、聞いてみてよかったです。 2点ほど御質問があります。 (1)親に一旦返すというのは、銀行口座上で振り込み(返却)の記録を残しておくだけでいいのですよね?その後、親がまた数百万引出しして、こっそり子(私)に渡したとします。これまでも調べられますか? (2)建物は既に契約済みで、契約日前に親から援助を受けているのですが、これは年度をまたがってしまいますが、特例の対象とならないのですか?せめて、私の親からもらった500万円分だけでも。 もし、お分かりになりましたら御回答頂けるとたすかります。

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