※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:褒賞金の科目と源泉徴収について)
褒賞金の科目と源泉徴収について
このたびある社員と社長との話し合いで、その社員が今期前半にあげた粗利益に対して、褒賞金を出す事になりました。
(後半にあげている分に関しては、毎月の粗利益で計算して各月給与に加算しています。)
70万近くを一括で支給する事になるのですが、この分も(『賞与』でなく)『給与』として計上の上、給与の税額表に当てはめて源泉徴収しても問題ないでしょうか?
と言うのも当人今お金が要りようらしく、賞与と給与で源泉預り額が5万位変わってくるので、年末調整で清算されるとは言え出来れば今受け取る金額が多い方が良いようです。
年末調整では給与も賞与もまとめて計算されるので問題ないのかなと思っているのですが、追徴になったりする可能性があるでしょうか?
また何か他に(社会保険以外の点で)問題となる点などありますでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。
お礼
お礼が遅くなりまして誠に申し訳ありませんでした。 時間外手当等でも…なるほど、確かに(普通はないけど)可能性がないわけではないし、その場合でしたら『賞与』は該当しませんものね。 大変助かりました、ご回答ありがとうございました!