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源泉徴収税額について

主人の会社で、年末調整してもらってますが、還付がありません。 年収約310万で、  給与特所得控除後の金額が約198万  所得控除の額の合計額が約147万  源泉徴収額が約4万です。 今年になって、私が配偶者になり、子供も生まれて、何でだろうとおもってます。私が働いていた時は、源泉徴収税額が、倍以上だったので、どうやって計算されているのかわかりません。今年出産したため個人で確定申告しなくてはならないし、計算があっているのなら安心なんですが・・・・。  ちなみに12月の給与と賞与の所得税は引かれてなかったのですが、なんででしょう。  詳しい方、どうぞ、宜しくお願いします。

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回答No.6

 こんにちは。    ANo.1さんの考え方でよいと思います。 ・年収約310万  これは、会社からの税込みの支払額です。これを「給与所得」に換算するのに「簡易給与表」と言う物が定められており、年収660万円以下の方はこれに当てはめて「給与所得」が決められます。  310万円ですと、約199万円になります。これが「給与所得」です。 ・課税所得  所得税がかかる所得は「給与所得-所得控除額」ですから「約198万-約147万=約51万円」です。 ・年調定率控除  どうも無くす方向で検討されているみたいですが(恒久ではないです。苦笑。)、特別減税のことで、税額に対する控除で、現在は所得から計算された所得税の20%(上限25万円)ですから、「約51万円×80%=約4万円」。で、源泉徴収額は合っていると思います。 http://shougai-techou.com/modules/tinyd6/index.php?id=3 >今年になって、私が配偶者になり、子供も生まれて、何でだろうとおもってます。私が働いていた時は、源泉徴収税額が、倍以上だったので、どうやって計算されているのかわかりません。  今年と言うのは18年ですか? でしたら、あなたやお子さんなどの扶養者の控除は、平成18年(「年度」ではないですよ)に反映されますから、平成17年の所得税には影響(控除の対象にならないと言う事です)しません。  17年にあなたが扶養になられて、出産されたのでしたら、新たに扶養控除がされますから、昨年より所得税は減ると思いますが…   >今年出産したため個人で確定申告しなくてはならないし、計算があっているのなら安心なんですが・・・・。  今年と言うのは、平成18年1月の事ですよね? そうでしたら、何について確定申告されるんでしょうか?

参考URL:
http://shougai-techou.com/modules/tinyd6/index.php?id=3

その他の回答 (5)

回答No.5

『所得控除の額の合計額が約147万』の中身は厚生年金・健康保険料・住民税等会社が代行徴収している分の合計金額です。 『年間で源泉徴収額が約4万です。』は年間の所得税額です。最大この『約4万』しか還付されません。 『源泉徴収税額が少ないのは』あなたやお子さんが扶養になったことで月々所得税が少なくなったため年間で『約4万』しか所得税を支払わなかったためです。 『12月の給与と賞与の所得税は引かれてなかったのです』は会社の年末調整時期が分からないのですが所得税が発生しなかったのでは。(『約4万』は還付され旦那がネコババしている?かもw) 厚生年金や保険料は還付対象になりませんが、市町村民税(6月分から)は安くなると思います。

  • 17289532
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回答No.4

再度♯1です。 ちなみに、17年末の年末調整とは、17年中の給与所得に対する所得税の額が、17年中の源泉徴収された税額と比較して超過していた場合還付され、不足があれば徴収されるものです。

  • 17289532
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回答No.3

♯1です。 訂正及び追加です。 51万の10パーセントで約5万円その20パーセント減で約4万円ということです。 12月の給与、賞与については、年末調整によって確定するであろう税額を12月までにすでに源泉徴収していたから徴収しなかったものと思われます。

回答No.2

どもです。 年末調整はその年の調整ではありませんよ? 例えば、17年の年末もしくは18年の年始に行なう分は、17年の1月~12月ではなく、16年の1月~12月分だと思います。今年配偶者になられたのなら来年の年末調整から反映されると思います。 あと、会社側がどの程度の基準で毎月の税徴収をしているかで、ちがいます。普通は少し多めに月々の税として取っていすのですが・・・。払うはめにならないように・・・(同じことですが・・)  以外とあるのは、これですね。ぼったくってる訳ではないですが、年末調整が帰ってくるのと、無しか追加では気分がちがいますよね!(年間の支払いは同じですけどね!!) ちなみに12月の税引きがない・・・不思議です・・・

  • 17289532
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回答No.1

198万-147万=51万が課税対象所得 この所得額ですと税率が10パーセントで約4万が所得税額ですが、そのうち20パーセントは恒久的減税ということで減税されていますので、所得税額は大体4万円ということになります。 年末調整後の所得税額に誤りはないと思われます。

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