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源泉徴収の誤納について教えてください。

先月に転職し給料関係の仕事をしています。 これまで給与計算の経験がない上、小さい会社のため相談してもよく解る人がいなくどうして良いのか解りません。 色々と本などを読み調べてみて、今までの源泉徴収額を多く払っている人と少なく払っている人がいることがわかりました。 こういった場合はどのような手続きをしたら良いのでしょうか? 年末調整をすれば大丈夫なのでしょうか? なお、少なく払っている人の中には扶養控除申告書を提出してなく年末調整出来ない方もいます。 また、会社の為に会議に出席していただいた方に一日3000円ほど支給していますが(年3~5回)、こちらについては源泉徴収されていません。 源泉徴収しなくても良いのでしょうか? 以上、2点について全く解らず困っています。 よろしくお願いいたします。

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  • ichimoku
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回答No.2

源泉徴収義務者である会社が給与等に対する源泉所得税を納付する際に誤って 正当税額よりも少なく納付した場合は、その不足額を納付しなければなりません。 また、正当税額を超えて納付した場合に、その正当税額との差額(過誤納金)を その後納付する給与等に係る納付すべき所得税額に充当する手続きがあります。 源泉所得税の誤納額の充当届出 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/annai/1648_23.htm 職務を遂行するための旅費で、通常必要であると認められるものは、 下記所得税法第9条1項4号により所得税は非課税です。 (非課税所得) 第九条  次に掲げる所得については、所得税を課さない。  四 給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため    旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職    若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族が    これらに伴う転居のための旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に    充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると    認められるもの

greenten
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。 胸につかえていたものが取れてきました! 所得税については毎月納付しています。 その時に不足額をプラスすれば良いのでしょうか? 税務署に説明はした方がいいのでしょうか? なるほど、旅費の場合だと課税されないのですね。 会社で確認をしたいと思います。 色々と勉強になることが多いです。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • ichimoku
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回答No.5

不足額を納付する場合は、毎月の納付とは別の納付書に、何月の不足分かを 納付の目的欄に記入し、税額欄にその不足税額を、また摘要欄に源泉徴収漏れ など参考事項を記載します。延滞税が課される場合もあるでしょう。 不足額と過納額が混在しているようですので、税務署の徴収担当の部署に、 源泉徴収簿などを持参してお尋ねにねれば、意外と親切に対応してもらえる ものと思います。

greenten
質問者

お礼

本当にありがとうございます。 やっと先が見えてきたような気がします。 相談して良かったです。 そうですね、大体の流れがつかめてきましたので、頭の中を整理してから税務署の担当者に相談するのがよさそうですね。 どうもありがとうございました。

回答No.4

#1です。 #3の記事訂正。 >源泉徴収額の徴収間違いについては、毎月会社が納税しているなら、#1さんのように処理するんではないでしょうか?半年一回の特納なら、私の処理の仕方で良いと思うのですが..... →#2さんのように処理... 毎月納付なら「源泉所得税の誤納額の充当届出」で税務署に届けないといけないということでしょう。従業員には、間違えて修正したことを伝えたほうがよいでしょう。

greenten
質問者

お礼

丁寧にありがとうございます。 「さん」がついていましたので、#2さんの事だろうと思っていました。 それぞれ大した金額ではないのですが、多く取っても少なく取っても嫌なものですね。 ありがとうございました。

回答No.3

#1。 やはり専門家に聞くべきでしたね(笑) 会議に出席の為に支給された金銭は、旅費として支払われたものなのか、それとは別に手当として支払われたものかによって課税か非課税か分かれるところですね。 給与を二ヶ所からもらってる人は、例の書類は主たる給与をもらっている会社に提出していると思うので、その会社で年末調整すると思います。よって、従たる給与の方(こちらの会社)は、「年調未済」として、翌年本人に二ヶ所分の給与を合算して、確定申告してもらうことになると思います。(毎年にことなので、多分本人はわかっていると思いますが....) 源泉徴収額の徴収間違いについては、毎月会社が納税しているなら、#1さんのように処理するんではないでしょうか?半年一回の特納なら、私の処理の仕方で良いと思うのですが.....

greenten
質問者

お礼

LittleRambさん、ありがとうございます。 会議の出席については、旅費か手当か確認してみます。 源泉徴収については毎月納付しています。 なるほど色々な方法があるのですね。 早く頑張って覚えていきたいです。 今回は相談にのっていただき、ありがとうございました。

回答No.1

年末調整で、年間の所得税の確定をするので、その時に、過払いに人には還付してあげ、不足の人には徴収するしかないでしょう。そして、天引きの誤りを本人に伝え誤り、そう調整した事を伝える事です。 年末調整で、帳尻を合わせれば、対外的には問題ないと思います(税金は正しく納税されている為) 「給与所得者の扶養控除等申告書」は絶対提出してもらわないといけません。年末調整できないです。本人に強く請求するべきです。 でないと、「年末調整をしないから、来年自分で確定申告しろ」と脅迫するくらいでも構いません(こっちの仕事がそのことによって滞るのですから) 会議の出席の為の手当て?も、当然給与に算入されるはずです。給与として、その月は合計して源泉徴収しないといけません。 これまでしてない分は、しかたないので、年末調整で精算してください。非課税ではありませんから。

greenten
質問者

お礼

丁寧な回答、ありがとうございます。 モヤモヤしていたものがスッキリとしました。 年末調整の際、気をつけて処理を行いたいと思います。 あと、説明不足でしたが「給与所得者の扶養控除申請書」を提出していない方は2カ所から支給を受けている方です。 この場合は、自分で確定申告をするように伝える事で宜しいのでしょうか? たびたびの質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

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