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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法:「登記なくして対抗できる」の意味)
民法:「登記なくして対抗できる」とは?
このQ&Aのポイント
- 民法において、「登記なくして対抗できる」とは、甲土地の所有権が時効取得された場合でも、既に登記されていた場合にはその登記を無効化できるという意味です。
- 時効完成前に時効完成を阻止しなかったことに対する責任があり、時効取得後に登記移転しても無効とされます。
- この場合、売主であるAは瑕疵担保責任を負う可能性があり、購入者であるBは損害賠償を請求できることがあります。
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- toratanuki
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回答No.2
- kumahigecoffee
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回答No.1
お礼
御回答ありがとうございます。 Aのみ悪意だった場合とAB共に善意だった場合に、 返却される手付金や利子の点で結論が異なることが、 大変なるほどな、と感じました。 しかし、AB共に善意だった場合、 不利益を被るのはAということになりますが、 これは原則通り(不動産所有者と時効取得者のケース)ですね。 Bに過失が無い場合に、 Bは特段不利益を被らなくてもよいことになりますので、 納得いきました。