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免責的債務引受について

私が知らない間に、他の兄弟が父親名義で実家を担保に銀行融資を受けていました。 相続放棄可能の時期を過ぎてから、調停で遺産分割協議となりました。 実家売却しても、まだ返済額に足りません。  私は、預貯金はありませんので、返済は不可能です。これだと、自己破産ということになりますか。 能力がない場合は、「免責的債務引受」を銀行に申し出ることができると聞きます。 どのような条件あるいは証明書類が必要となりますか。ご存知の方、よろしくお願いいたします。

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  • manno1966
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回答No.4

> 兄弟が父親名義で実家を担保に銀行融資を受けていました まず事実関係をはっきりさせましょう。 金額は仮定ですが状況としては、5000万円を自宅を担保に質問者の親の名義で借りていて、そのお金は質問者の兄弟が使い、返済は質問者の兄弟が行っている状態だったということですね。 > 実家売却しても、まだ返済額に足りません。 親が死んで、遺産としてマイナスの財産の方が多い、多額の借金が有ると言うことを知ったのですね。 > 自己破産ということになりますか。 債権者から返済をせままれれば、そういうことになる可能性は否定できません。 相続放棄していない以上、借金を相続した事になっていますから。 返済義務を逃れるには、破産して免責を得ると言う手段は妥当と言わざるを得ません。 > 銀行に申し出ることができると聞きます そうですね。 誰か、質問者の代わりに返済してくれる人がいるのですね。 > どのような条件あるいは証明書類が必要 誰かが全額を銀行に、債務額全額を現金で持ち込むことが必須条件です。 第三者から見れば、実質的に借金の主となっている「他の兄弟」が全額返済しますと銀行に債務額全額のお金を差し出した後に、質問者に請求しませんと銀行に言ってくれるののが、「「免責的債務引受」を銀行に申し出る」一般的な状況の話となるでしょう。 それなら破産する必要は無く丸く収まります。

hiaru
質問者

お礼

現在、銀行との話し合いが進展中なので、お礼が非常に遅くなり申し訳ありませんでした。 断言はできないのですが、免責になるようです。まだまだ解決すべき問題が沢山あるので安心はできないのですが。 

hiaru
質問者

補足

 ありがとうございます。上段の2つは、おっしゃる通りです。 >誰かが全額を銀行に、債務額全額を現金で持ち込むことが必須条件です。 自分に支払能力はないという単純な理由では、免責にはならないことが分かりました。 1軒は直ぐに売却予定なのですが、他の1軒は、事業に使用しているために直ぐには売却できません。 このように2軒とも抵当権設定された状態で、1軒目の売却は可能なのでしょうか。 また可能だとしても、残る5000万の返済は、今まで通りに毎月の返済が適用されますか。 あるいは、一括返済を請求されますか。 お分かりでしたらば、よろしくお願いいたします。

その他の回答 (5)

回答No.6

http://www.meiji-houmu.jp/threemonths/index.html 相続放棄可能の時期を過ぎてから調停になったということは、お兄様は故意にお父様が借金していたことを隠していたのでしょうか?  まずは、法テラスなどの無料法律相談を利用して、相続放棄が本当に不可能なのか相談されてはいかがですか?

hiaru
質問者

お礼

ありがとうございます。  相続放棄は無理な状態です。 ご心配ありがとうございました。

  • manno1966
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回答No.5

> 1軒目の売却は可能なのでしょうか。 可能・不可能で言うなら、可能でしょう。 抵当権付のままでも、5000万円の土地を1万円で売ると言えば、買う人が出てくる可能性は否定できません。 普通は、その借りている銀行に話をして、抵当権を外してもらって売買します。 銀行の指示に従った方法で売買手続きを進めていけば、普通に売買できる可能性が高いと言えるでしょう。 > 今まで通りに毎月の返済が適用されますか。 契約内容に依存します。 金銭消費貸借契約の場合、どのような時に「期限の利益」を喪失するかは契約書に明記されています。 ※期限の利益とは、決められた期限まではお金を返さなくてもよい、定められた期日まで返済しなくてよい権利。  この場合は、一括請求されず、今後も分割で返済する権利。 「期限の利益」を喪失する条件は色々な条件が定められているはずであるが、契約書を見ることが出来ない回答者が知るはずが無く、回答不能な内容と言えるでしょう。 一般的には、銀行の了解を取って売買した場合は、「期限の利益」を喪失する可能性は低いと言えるでしょう。 しかし、債務者の死亡そのものが「期限の利益」を喪失する条件に定められている可能性は否定できません。

hiaru
質問者

お礼

 再度のご回答、ありがとうございました。回答できるのは、銀行側だけだと理解できました。 自分が知らなかったことなのに、相続問題とは難解です。情けない・・・ですけど。

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.3

 そもそも死亡したお父様は他の兄弟の「保証人」になっていたのでしょうか?  単に「抵当権」を設定しただけではないでしょうか。  単に「抵当権」を設定しただけならば、質問者さんに御兄弟の借金の偏愛義務はありません。  仮に「保証人」となっていても保証債務額はいくらで、兄弟は全部で何人、実家の固定資産税評価額はいくらか。それも問題になります。

hiaru
質問者

補足

 ありがとうございます。 長男が、病気高齢の父親に2件の不動産を無理に抵当設定させました。 父親は、保証人ではなく債務者です。3か月以内に相続放棄できることを知りませんでしたので、返済が約1億残っている現状で、遺産協議となりました。 母親も高齢なので、1軒は直ぐに売却予定ですが、それでも返済額が、まだ5000万残ります。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 1番回答者、訂正と補足です。  なにか、債権者の承諾の仕方によって、重畳的債務引受か、免責的債務引受かが決まるみたいな書き方をしてしまいましたが、そうではありません。ごめんなさい。  最初、Cが債権者Bに「債務引受」を申し込む(提案する)ときに、重畳的債務引受をしたいのか、免責的債務引受をしたいのかを明らかにします。  免責的債務引受なら、「私CがAの借金全額を返済するから、Aには請求するな」というような言い方で「免責的債務引受」を申し込むことになるはずです。  はずです、というのは、残念ながら、私の借金を引き受けてくれるような大金持ちの知りあいはいないからです。未体験。  あとは債権者のBが、Cの財力と言葉(契約)を信じるか信じないか、という話になります。極端な話、Cが年金生活だったり、嘘つきで有名だったりしたら、Bは信用しないでしょうね。  ということですのでおわかりと思いますが、銀行に「免責的債務引受」を申し込むのは、質問者さんではなく、「代わりに借金を払って上げよう」と言ってくれている「誰か」です。  もちろん、質問者さんが「どこそこの○○さんが、私に代わって私の借金を払ってくれると言っているよ」と銀行に紹介するのはかまいませんが、免責的債務引受を「申し込む」のは質問者さんではなく、「どこそこの○○さん」でなければなりません。  そういう人に心当たりがなければ、免責的債務引受は成立しません。  

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 うーん、「免責的債務引受」ということに関して言えば、勘違いなさっているようです。  債務者Aが、債権者Bから、100万円借金しているとします。当然、AはBに100万円+利息を返済しなければなりません。  こういう事情の時、AをかわいがっているCが、債権者のBに向かって「Aの代わりに俺がアンタに返済するよ。いいだろ」というのが「債務引受」の申し込みです。  つまり、債務引受とは、債務の履行(借金の返済)を肩代わりすることです。  こういう申し出を受けた時、債権者Bには2通りの「承諾」の仕方があります(拒否もできます)。  Bが「俺はアンタの財力を知らないから信用はできない。だからAに請求する権利も残しておくぞ」という言い方の承諾が、「重畳的債務引受」といいます。  BはCが返済するまでの間は、Aにも、Cにも請求できます。Cが返済し終わると、Aに請求できなくなります。  もう1つの承諾の仕方の、  「Cさん、大金持ちのアンタが支払うと約束してくれるなら、Aからはもらわないことにするよ」という言い方の承諾が、「免責的債務引受」です。  Bは、OKした瞬間、もうAには請求できなくなります。万一Cが踏み倒しても、Aには請求できなくなります。  今回の質問の場合、銀行から質問者さんへ請求が来ないようにしたいのでしょうが、Cさんのように「銀行さん、hiaru君の借金は俺が払うよ」と銀行に言ってくれる大金持ちはいるのでしょうか?  「他の兄弟」さんが大金持ちなら、銀行は免責的債務引受を認めてくれる(質問者さんに請求しない)かもしれませんが、父親に借金させてしまうようなご兄弟が大金持ちとは思えません。  大金持ちでなければ、口先だけの「俺が払うよ」になってしまいますので、銀行は信じないと思いますし、そもそもそのご兄弟は「俺が払う。hiaruには請求するな」と言っているのでしょうか?  どうも、そういう雰囲気ではありませんね。  つまり、今回の件は「免責的債務引受」とは関係ないものと思います。  銀行に事情を話して交渉してみないとなんとも言えませんが、自己破産しないかぎり、今は預貯金はなくて取れないとしても、いつかは質問者さんから取れるカモしれないわけです。  で、銀行も商売ですから「返さなくていいよ」とは言ってくれないと思います。  

hiaru
質問者

お礼

  分かりやすいご説明、ありがとうございます。 「免責的債務引受」とは、他の人が申し出ることで、私が申し出ることではない。 意味を取り違えていました。