似て非なるどころか、似てもいないものです。
憲法はconstitution(枠組み)といって国家の基本的な枠組みを定めたものでもありますが、それ以上の重要な役割があります。それは「国家の恣意、専断を抑制する」ということです。
まず、法律の役割を考えて見ましょう。
国会は法律を作ります。
それに違反したら、国民は罰せられるわけです。
では、国会が
「日本国民は、6歳になったら、土地をあたえられ、
一生そこで農業をして暮らさなければならない。
勝手に逃亡したら、苦役を課す」
という法律を作れるでしょうか?
作れませんよね、なぜでしょう。
常識的ではないからですか??
違いますよね。
憲法に違反しているからです。
でも、憲法がないと、こんな法律、勝手につくってもいいわけです。
(実際、戦前は治安維持法なんて法律がありましたよね!ほんの60年前のことですよ。)
憲法がないとどれほど怖いことになるか想像つきますよね。
国会が好き勝手な法律をつくって、国民の自由をうばってもいいということになります。
こうやって、国が権力をふるって(国家の恣意、専断といいます)、個人の自由をうばってしまうことを防いでいるのが憲法なのです。
国というのは、強大な権力です。
この権力が好き勝手な法律を作ったら個人の生活はめちゃくちゃになります。
そこから、あなたのような個人の権利を守ってくれているのが憲法なのです。
憲法の究極の目的は「個人の自由」です。
あなたの自由が保障されているのもすべては憲法のおかげです。
よく国会議員さんが、「国民は憲法を守るもの」といいますが、大間違いです。
憲法をまもるべきは、国家公務員であり、国民に憲法をまもる義務はありません。
。
そもそも、憲法と法律は「守らないといけない人」が違うわけです。
では、国会が憲法に違反する法律を作ったときは?
これはもう学習済みかもしれませんが、裁判所が
その法律が、憲法に違反しているかどうかを審査するというわけです。
これを「違憲立法審査権」といいます。
違憲⇒法律と異なった
立法⇒法律を国会が作ったとき
審査権⇒その法律が憲法に違反しているかどうかを裁判所が審査する権利
という意味です。
こうやって、個人の自由が、国に侵されることはないかどうかということに司法が目を光らせているわけです。
裁判所を「法の番人」というのもこのためです。
簡単にしかかけませんでしたが、憲法は「個人の自由」という最も重要な理念を実現するために存在するのです。
あなたが、今の世の中で、好きな職業を選び、自由に旅行し、自由に集会に行き(戦前は勝手に集会にいくのすら禁じている法律もあったのですよ笑)戦争にいかずにすんでいるのも今の憲法のおかげなのです。
大学の法学部向きの簡単な憲法の本でもいいです、いちど買ってよんでみてください、今かいたようなことは、当然かいてあると思います。
お礼
例がとってもわかりやすかったです。憲法と法律が全くの別物だったんですね。小学校から日本国憲法について何度か学んできたけれどこんなに重要な違いに気がつけなかったことに驚きました。 この違いを知ることで憲法の深さをはじめて知りました。自由であることが当たり前の時代だから憲法の役割まで忘れてしまっていました。 ありがとうございました。