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憲法と法の違い?

憲法に基づいて法律が制定され法律に基づいて政令がだされ、、、というふうに習ってこの仕組みは理解できたのですが、憲法は法律という大きなくくりの一つではないのですか? 憲法と法律を分ける意味がわかりません。 どんな些細なことでもいいので教えてください。よろしくお願いします

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  • ベストアンサー
  • kani_pon
  • ベストアンサー率54% (52/96)
回答No.4

似て非なるどころか、似てもいないものです。 憲法はconstitution(枠組み)といって国家の基本的な枠組みを定めたものでもありますが、それ以上の重要な役割があります。それは「国家の恣意、専断を抑制する」ということです。 まず、法律の役割を考えて見ましょう。 国会は法律を作ります。 それに違反したら、国民は罰せられるわけです。 では、国会が 「日本国民は、6歳になったら、土地をあたえられ、 一生そこで農業をして暮らさなければならない。 勝手に逃亡したら、苦役を課す」 という法律を作れるでしょうか? 作れませんよね、なぜでしょう。 常識的ではないからですか?? 違いますよね。 憲法に違反しているからです。 でも、憲法がないと、こんな法律、勝手につくってもいいわけです。 (実際、戦前は治安維持法なんて法律がありましたよね!ほんの60年前のことですよ。) 憲法がないとどれほど怖いことになるか想像つきますよね。 国会が好き勝手な法律をつくって、国民の自由をうばってもいいということになります。 こうやって、国が権力をふるって(国家の恣意、専断といいます)、個人の自由をうばってしまうことを防いでいるのが憲法なのです。 国というのは、強大な権力です。 この権力が好き勝手な法律を作ったら個人の生活はめちゃくちゃになります。 そこから、あなたのような個人の権利を守ってくれているのが憲法なのです。 憲法の究極の目的は「個人の自由」です。 あなたの自由が保障されているのもすべては憲法のおかげです。 よく国会議員さんが、「国民は憲法を守るもの」といいますが、大間違いです。 憲法をまもるべきは、国家公務員であり、国民に憲法をまもる義務はありません。 。 そもそも、憲法と法律は「守らないといけない人」が違うわけです。 では、国会が憲法に違反する法律を作ったときは? これはもう学習済みかもしれませんが、裁判所が その法律が、憲法に違反しているかどうかを審査するというわけです。 これを「違憲立法審査権」といいます。 違憲⇒法律と異なった 立法⇒法律を国会が作ったとき 審査権⇒その法律が憲法に違反しているかどうかを裁判所が審査する権利 という意味です。 こうやって、個人の自由が、国に侵されることはないかどうかということに司法が目を光らせているわけです。 裁判所を「法の番人」というのもこのためです。 簡単にしかかけませんでしたが、憲法は「個人の自由」という最も重要な理念を実現するために存在するのです。 あなたが、今の世の中で、好きな職業を選び、自由に旅行し、自由に集会に行き(戦前は勝手に集会にいくのすら禁じている法律もあったのですよ笑)戦争にいかずにすんでいるのも今の憲法のおかげなのです。 大学の法学部向きの簡単な憲法の本でもいいです、いちど買ってよんでみてください、今かいたようなことは、当然かいてあると思います。

ttomatomatoto
質問者

お礼

例がとってもわかりやすかったです。憲法と法律が全くの別物だったんですね。小学校から日本国憲法について何度か学んできたけれどこんなに重要な違いに気がつけなかったことに驚きました。 この違いを知ることで憲法の深さをはじめて知りました。自由であることが当たり前の時代だから憲法の役割まで忘れてしまっていました。 ありがとうございました。

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その他の回答 (4)

  • kani_pon
  • ベストアンサー率54% (52/96)
回答No.5

訂正です 違憲⇒法律と異なった を 違憲⇒憲法と異なった になおしてください。 一度、治安維持法や、戦前の法律を調べてみるのもいいかもしれません。 身の毛がよだつような法律がいっぱいありあります。 現憲法の重要さがきっとわかると思います。

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  • uchichan
  • ベストアンサー率26% (34/130)
回答No.3

組み立て方の問題だと思います。 憲法はいわゆる国の基本法で,よく言われる表現を使うと「理念」を表現したものと言えます。 これに基づいて国全体にその理念を活かすための制度を作る,これが法律です。だから,この法律は国全体に及びます。そしてその制度を運営する省庁毎に政令を考えていく・・理念ー国の制度ー運営の約束という感じの流れになっています。  憲法は法律ですが,全ての法律等の理念ですから,特別扱いになっていると考えていいでしょう。  また,憲法と法律・政令等を分けて考える場合は上述の「体系的なものの見方」の話になると思います。ご参考にどうぞ。

ttomatomatoto
質問者

お礼

憲法と法律は違う物だったんですね。こんかいいろいろな方に教えていただきとても助かりました。 ありがとうございました。

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  • luune21
  • ベストアンサー率45% (747/1633)
回答No.2

憲法だけが分かれているわけではありませんよ。 国内法では、主となる法律は六法と呼ばれています。 六法とは、   日本国憲法、   民法、   商法、   刑法、   民事訴訟法、   刑事訴訟法、 のことです。 憲法も法律なら民法も法律です。憲法という法律に特別な名前がついていなかったとしたら、他の法律との区別がつきません。階層構造でもあるのですが、並列構造でもあるのです。 外務大臣や文部科学大臣が内閣総理大臣の下にあったからといって、それらの各大臣を総理とは呼んだり、逆に総理を他と区別することなく単に大臣と呼んだりはしませんよね。

ttomatomatoto
質問者

お礼

言われてみるとポケット6法の6も法律の種類を言っていたんですね。 どの法も一度はきいたことのあるものばかりです。とても参考になりました。ありがとうございました。

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回答No.1

興味あったので検索してみました。 一文を抜き出すと、 日本国の法律は原則として日本国内で適用され、地方自治体の議会が定める条例や、行政機関が出す政令、省令よりも上位にあるが、日本国憲法の下位にある。 憲法 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%86%B2%E6%B3%95 法律 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E5%BE%8B

ttomatomatoto
質問者

お礼

ホームページ参考にさせていただきました。 小学校からいままでに何回も授業でふれてきたはずですが憲法と法の区別もつかないままやっていたことに自分でも驚きましたが今回いろいろな方に助けていただいてほんとうによかったと思います  ありがとうございました。

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