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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:憲法の法治国家的施行の意味がよくわかりません)
憲法の法治国家的施行の意味とは?
このQ&Aのポイント
- 憲法の法治国家的施行は、憲法の規定や原則を実際に適用することを指します。
- 憲法73条6号の規定は、政令による憲法の直接的な実施を制限しています。
- 憲法の法治国家的施行は、立法機関である国会を通じて憲法を実現することを重視しています。
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質問者が選んだベストアンサー
「憲法の法治国家的施行」という用語にこだわらない方が良いでしょう。数人の結構メジャーな先生方の体系書で確認しましたが誰もこの語を使用していませんし,グーグルで検索してもヒットしませんから。 もともとお尋ねのご本にも,「憲法を直接に実施する政令は、制定できない。立法を迂回するようなものであって、国会が唯一の立法機関(41条)であるという建前に反するからである。」と書いてある訳で,これでも十分だと思います。 ただもう少し具体的に言うと,憲法の規定を直接に実施する政令を制定できないのは,国会中心立法原則によるものだと言えると思います。 つまり,旧憲法と違って現憲法では国民主権に立脚していますからかつての独立命令のような,行政権による勝手な立法は許されません。そのため,国の立法はすべて国会を通し国会を中心にして行われなければなりません。これを国会中心立法原則といい,国会が「国の唯一の立法機関である。」とはこのことを意味します。 そうだとすると,憲法の規定は,憲法→法律→政令という段階を経て実施されるのが憲法の立場であり,したがって政令には法律を実施するための政令しかないと考えられる訳です。
お礼
わかりやすい具体例理解が深まりました。ありがとうございます。行政書士目指してがんばって行きます。