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憲法制定過程
別の質問の回答に、憲法制定過程について 「>国際法にも占領地の法を尊重する義務があるでしょう。それこそ国際法無視です。 法的にはこれも通説見解から乖離してます。条約と憲法とどちらが優位するかという論点がありますが、通説的に憲法優位とされます。さきほども申し上げたように、法律家は一般に押し付け憲法と思ってません。それゆえ、日本国憲法は国際法が日本国憲法に反すれば、国際法が批准されないことになります。 (途中省略) とりあえず、法律を学んだ者として、国際法無視とは考えられていません。」 というのがありますが、これは一般的な理論でしょうか? 誰の理論なんでしょう 例えば法律はダメだけど憲法なら変えていいってことはおかしくないですか? たしかこれって、ハーグ条約でしたよね。 憲法を学んでからずいぶん経つもので。
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- sein13_2
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>知りたいのは、ハーグ陸戦法規に違反するか否かを、憲法と条約の優劣を使って説明するのが一般的か否かです。 ハーグ条約がありながら、明治憲法を改正させた。憲法が優先するなら明治憲法を変えさせたことは国際法違反だということ。そして、憲法が条約に優先するから国際法の違反を憲法違反とはいえない。つまり明治憲法違憲だとはいえず、憲法改正は許されるということをおっしゃりたいのでしょうか? いまいち、理解が足りていません。 以下は私の私見です。確信は持てません。条約違反かどうかという話と憲法改正の話をごっちゃにしてはいけないのでしょうね。 ハーグ条約は、押し付けてはいけないという取り決めで、前にも書いたように、日本国民が8月革命によって、日本国憲法を制定したのであって、押し付けられたわけではない以上、ここで条約違反にはならないと思うのです。 一般的な憲法と条約の優劣は明治憲法と条約も日本国憲法と条約も変らないですから憲法が優位すると思います。 よって、「連合国のハーグ条約違反の有無」と、「ハーグ条約が明治憲法下の臣民の権利を害したとしての条約の違憲性の有無」は別問題だということでしょうか。 こうやって自分の意見を考えていると、以前の書き込みが不適切だったと思います。すみませんでした。koga1228さんのするどいつっこみからすると、koga1228さんの方が憲法をよくご存じなのではないでしょうか。恐縮してしまいます。 それから、論文の試験があるなら、ここに書き込みなんかしてません。今年初受験でした。択一でものの見事に蹴り飛ばされました。私の名前をクリックして回答の履歴を見てもらえれば分かると思うのですが、私はもともと理系の人間です。一番得意なのは物理や数学ですし、あとで、法学部も出ているのですが、いきなりこの試験では冒険すぎるので、他の資格を取りに行っていて、本格的に勉強し始めたのは2年前からなので、知識は浅いです。合格者の平均受験勉強年数が5年だと願書に載っていたところからしてももっと勉強しないといけないなと切実に思っています。こんな浅い知識ですが、少しでも皆さんの役に立てればと。ボランティアのつもりです。
- sein13_2
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えっと、私への質問と思えるので、返事します。 >というのがありますが、これは一般的な理論でしょうか? 誰の理論なんでしょう 一般的な理論だと思います。誰の理論か分かりません。少し大きな書店であれば、司法試験の憲法の本が売っていると思います。そこには論点として、憲法と条約とどちらが優先するか、書いてます。有名な論点ですしね。立ち読みしてみてください。 >例えば法律はダメだけど憲法なら変えていいってことはおかしくないですか? ごめんなさい。この意味が分からないです。補足説明して頂けると嬉しいです。 質問の意味は分からないのですが、ここいらの話を想定して、少しだけ概略を書きますね。 人権を守るために、国民が国家に課した「法」が憲法です。したがって、国家権力に対して歯止めをかけるのが、憲法です。憲法99条の遵守義務には国民は入ってません。 法律は、国家が国民の無秩序な生活を放置すると弱者がないがしろにされ、悪人がはびこるので、国家が国民に守るように規範を定立したものです。しかし、何でもかんでも国家権力を濫用して規制できないように、憲法で法律に歯止めを掛けているのです。 よって、憲法が法律の上位規範といわれるのはこのためです。 そして、条約締結されると国民の人権が直接制約されるので、条約も憲法の下にあるということです。形式的にも条約は内閣が勝手に締結できるし、事前または事後に国会の承諾を得ること(73条3号)が規定されてますが、両議院の過半数で足りてしまいます。憲法改正が総議員の2/3の特別多数決を要し、国民の投票を要するのに、条約が上位とするのであれば、均衡がとれないと言われます。 それゆえに、憲法変えるのは困難ですが、法律や条約は変えやすいと言えます。
補足
回答ありがとうございます こちらの質問の仕方が悪いのでしょうか、憲法と条約の優劣については知識はあります。知りたいのは、ハーグ陸戦法規に違反するか否かを、憲法と条約の優劣を使って説明するのが一般的か否かです。 憲法は条約に優先するから違反しないということであれば、(条約は法律に優先するってことは間違ってないですよね)占領国は法律は変えられないけど憲法は変えられるってことになりませんか? 憲法の勉強から遠ざかってだいぶ経つんで、最近の議論をちょっと知りたかっただけです。 暇なときでいいんで、忘れずに回答をください 論文がんばってくださいね