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条例と憲法31条の関係
- 憲法31条は刑罰を法律で定める必要はなく、法律の授権によって条例で定めることもできることを意味している。
- 憲法73条6号但書によっても明確に示されている。
- 憲法73条6号但書では政令の制定について触れており、条例と政令は異なるものであるため、なぜ明示的に引用されるのかは不明である。
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"法律の授権によつてそれ以下の法令によつて定めることもできると解すべきで" ↑ この部分ですね。 この部分から、法律の委任があれば、法律以下の法令によって 刑罰も定めることができるのは明らかだ、という 結論を導出できます。 そして、法律以下の法令には、政令もあるし、 条例もあります。 条例は、政令よりも更に民主的な法令なのだから、政令に 罰則が認められるなら、それ以上の意味で条例にも 認められるのは31条の趣旨からいって明らかだ。 という論法です。
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- kgei
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う~ん。きちんと理解するには、憲法の教科書を最低3回程度は読む必要があります。 お勧めは岩波書店の 「芦部 憲法」です。 「憲法31条はかならずしも刑罰がすべて法律そのもので定められなければならないとするものでなく、法律の授権によつてそれ以下の法令によつて定めることもできると解すべき」 という部分が論証されるべきテーマです。このことは理解できていますか? 「憲法31条はかならずしも刑罰がすべて法律そのもので定められなければならないとするものでなく、法律の授権によつてそれ以下の法令によつて定めることもできると解すべき」という論拠として、「憲法73条6号但書」が指摘されています。 したがって、「憲法73条6号但書」に条例が含まれるわけではありません。 あえていえば、「憲法31条はかならずしも刑罰がすべて法律そのもので定められなければならないとするものでなく、法律の授権によつてそれ以下の法令によつて定めることもできると解すべき」だから、「法律より下位の法令である条例であっても、法律の授権があれば刑罰を定めることは可能である」ということになります。
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ありがとうございました。
- tk-kubota
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>但書には「政令」とあって「条例」とはなっていないのですが 同条は内閣の規定です。 内閣での規定を「政令」といいます。(6項) 条例は、都道府県の規定です。 なお、全ての法律で刑罰を定めなくても、法律の授権があれば、 それ以下の法令(条例等)でも刑罰は定めてかまわない、 と言うことは、「憲法73条6号但書によつても明らか」だが、 これは何故かと言うのがご質問の趣旨のようですが、 私は、法律の授権のことと、同法6項とは関係ない気もします。 前後をもう少し知りたいです。
お礼
ありがとうございました。
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