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一般常識の本を見て疑問に思ったのだが、その本には憲法改正について書かれ
一般常識の本を見て疑問に思ったのだが、その本には憲法改正について書かれてありましたが、憲法以外の法律の制定・改正はどのように行われているのでしょうか?
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憲法以外の法律の制定・改正について まず、憲法以外の法律とは、文字通りの法律・条約・命令・規程・法令・条例と多義的で、個別に立法過程・立法権力が異なる。 憲法で言う法律は、国法であり、立法府(国会)の承認によって成立する。 その手続きは、憲法59条に規程されている。 ・両議院で可決 ・衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決 ・ 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなす(みなし否決) 以上の三つの方法が憲法に規定されている。 なお、法律・条約に関しては憲法によって制定手続きが規定されているが、命令・法令・規程などは管轄法に規程される。(95条の自治体特別法も同じ) なお、条約は国会に修正権・改定権がないので、制定・承認のみになる。
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