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一般常識の本を見て疑問に思ったのだが、その本には憲法改正について書かれ

一般常識の本を見て疑問に思ったのだが、その本には憲法改正について書かれてありましたが、憲法以外の法律の制定・改正はどのように行われているのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

 憲法以外の法律の制定・改正について まず、憲法以外の法律とは、文字通りの法律・条約・命令・規程・法令・条例と多義的で、個別に立法過程・立法権力が異なる。  憲法で言う法律は、国法であり、立法府(国会)の承認によって成立する。 その手続きは、憲法59条に規程されている。 ・両議院で可決 ・衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決 ・ 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなす(みなし否決) 以上の三つの方法が憲法に規定されている。  なお、法律・条約に関しては憲法によって制定手続きが規定されているが、命令・法令・規程などは管轄法に規程される。(95条の自治体特別法も同じ)  なお、条約は国会に修正権・改定権がないので、制定・承認のみになる。

bururutti
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ultraCS
  • ベストアンサー率44% (3956/8947)
回答No.2

大概は、担当する省庁の役人が案を練って新しい条文を作成、新旧の条文を対照(大概は上下にそれぞれの条文が書かれている)できる資料を作成して省庁内の承認、内閣の承認を得て、担当の国務大臣が国会に提出して議決を得ます。 議員立法の場合は、立案の部分は議員やそのスタッフが行います。

bururutti
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.1

国会で法律案が提出され、可決されれば制定されます。

bururutti
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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